○山都町会計課設置規則

平成18年12月22日

規則第37号

(組織)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定により、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計課(以下「課」という。)を置く。

(職制及び職務権限)

第2条 課に、課長を置く。

2 前項に定める職のほか、審議員、課長補佐、主幹、係長、主査又は主事を置くことができる。

3 課長は、会計管理者の命を受け、課の事務を掌理し、課員を指揮監督する。

4 審議員は、上司の命を受け、課の重要な事項を処理する。

5 課長補佐、主幹、係長、主査及び主事は、上司の命を受け、担任事務を処理する。

(事務分掌)

第3条 課の事務は、次のとおりとする。

(1) 歳入、歳出予算の収支及び決算に関すること。

(2) 現金の出納及び保管に関すること。

(3) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。

(4) 現金、有価証券及び財産の記録管理に関すること。

(5) 支出負担行為の確認に関すること。

(6) 指定金融機関及び収納代理金融機関に関すること。

(準用)

第4条 この規則に定めるもののほか、会計課の事務処理に関し必要な事項は、山都町組織規則(平成17年山都町規則第1号)の規定を準用する。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役の事務を兼掌する助役の権限に属する事務及び町長の権限に属する事務の補助執行に関する規則の廃止)

2 収入役の事務を兼掌する助役の権限に属する事務及び町長の権限に属する事務の補助執行に関する規則(平成18年山都町規則第6号)は、廃止する。

(収入役の事務を兼掌する助役の職務代理者を定める規則の廃止)

3 収入役の事務を兼掌する助役の職務代理者を定める規則(平成18年山都町規則第2号)は、廃止する。

(平成19年12月4日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

山都町会計課設置規則

平成18年12月22日 規則第37号

(平成19年12月4日施行)