○山都町簡易水道等事業給水条例

平成18年3月16日

条例第20号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置工事及びその費用(第5条―第18条)

第3章 給水(第19条―第30条)

第4章 料金及び手数料等(第31条―第42条)

第5章 管理(第43条―第52条)

第6章 補則(第53条)

第7章 罰則(第54条・第55条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、本町の簡易水道等事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。

(給水施設及び給水区域)

第2条 簡易水道等事業の名称及び給水区域は、山都町簡易水道等事業の設置に関する条例(平成18年山都町条例第19号)第3条に定めるところによる。

(定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために簡易水道等事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が布設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

2 この条例において「給水装置工事」とは、給水装置を新設し、改造し、修繕し、又は撤去する工事(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項ただし書の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2戸又は2箇所以上で共用するもの

(3) 消火栓 公設又は私設とし、消防用に使用するもの

第2章 給水装置工事及びその費用

(給水装置工事の申込み)

第5条 給水装置工事をしようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の規定により給水装置工事を申し込んだ者(以下「申込者」という。)は、当該給水装置工事について利害関係人がある場合は、その同意書等を提出しなければならない。

3 第2条に定める給水区域内であっても、配水管が布設されていない地域で給水装置工事の申込みがあった場合において、その配水管の布設に要する費用の負担については、管理者が別に定める。

4 前項の場合において、管理者は、配水管の計画的布設又は水圧の関係により給水が困難であると認められる場合は、給水装置工事の申込みを保留することができる。

(給水装置の位置)

第6条 給水装置の位置は、申込者において選定しなければならない。ただし、管理者は、その位置が不適当と認めるときは、変更させることができる。

(給水区域内における開発行為等の事前協議)

第7条 給水区域内において開発行為等を行う者は、その給水方法、費用負担、施設の維持管理等について、あらかじめ協議し、管理者の同意を得なければならない。

2 前項の協議について必要な事項は、管理者が別に定める。

(給水装置工事の費用負担)

第8条 給水装置工事に要する費用は、当該給水装置工事をする者の負担とする。ただし、修繕又は撤去について管理者が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用の一部又は全部を負担することができる。

(給水装置工事の施行)

第9条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の規定による指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に管理者の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により管理者が給水装置工事を施行する場合においては、管理者は、当該給水装置工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

4 給水装置の構造及び材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「令」という。)第5条に定める基準に適合するものでなければならない。

(給水管及び給水用具の指定)

第10条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第11条 管理者が施行する給水装置工事の工事費(以下「工事費」という。)は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(工事費の予納)

第12条 申込者は、前条の規定により算出した工事費を予納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事費は、工事竣工後に精算する。

(申込みの取消し)

第13条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、給水装置工事の申込みを取り消したものとみなす。

(1) 管理者が工事費の納付通知を発した日から20日以内に、申込者がこれを納入しないとき、又は必要書類を提出しないとき。

(2) 給水装置工事の施行に際して、申込者の責めに帰すべき事由により着手できないとき。

(補修)

第14条 管理者が施行した給水装置工事の暇疵による給水装置の損壊は、工事竣工の日から3箇月以内に発生したときに限り、町費をもって補修する。

(給水装置等の変更等の工事)

第15条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

2 前項の場合において、当該工事に要する費用は、原因者の負担とする。

(第三者の異議についての責任)

第16条 給水装置の設置又は管理に関し、利害関係人その他の者から異議があるときは、給水装置工事申込者の責任とする。

(自己の材料又は設備の使用)

第17条 申込者は、自己の材料又は設備の使用を申し込み、管理者の承認を得て特別の設備をすることができる。ただし、使用材料は着手前に、設備は竣工後速やかに管理者の検査を受けなければならない。増設し、改造し、又は変更しようとする場合も、同様とする。

(土地等の所有権移動の届出)

第18条 給水装置のある土地又は家屋の所有権に移動を生じたときは、新所有者は、10日以内に、旧所有者と連署をもって、その旨を管理者に届け出なければならない。この場合において、旧所有者と連署ができないときは、その理由を述べて管理者の承認を得なければならない。

第3章 給水

(給水の原則)

第19条 給水は、非常災害、簡易水道等施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。

2 管理者は、給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、町は、その責めを負わない。

(給水目的)

第20条 給水の目的は、次の5種とする。

(1) 一般用 生活用水その他に使用するもの

(2) 営業用 一般公衆浴場に使用するもの

(3) 消火用 火災消防用に使用するもの

(4) 公衆用 公衆用に使用するもの

(5) 一時用 建設工事現場及び臨時に使用するもの

(給水方法)

第21条 給水の方法は、次のとおりとする。

(1) 一般用、営業用、公衆用及び一時用は、水道メーターを使用して給水する。

(2) 消火栓を消防の演習に使用するときは、水道メーターを使用しないで管理者の認定により水量を定め給水することができる。

(3) 消火用は、水道メーターを使用しないで給水する。

(給水開始等の届出)

第22条 簡易水道等の給水を開始し、休止し、又は廃止しようとする者(以下この条において「給水使用者」という。)は、あらかじめ管理者にその旨を届け出なければならない。この場合において、給水使用者と給水装置の所有者が異なるときは、給水使用者は、当該所有者の同意を得なければならない。

(水道メーターの設置)

第23条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 管理者は、使用水量を計量するため特に必要があると認めたときは、受水タンク以下の装置にメーターを設置することができる。

3 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。

4 メーターの位置が管理上不適当となったときは、管理者は、簡易水道等の使用者又は給水装置の所有者の負担において、これを変更改善させることができる。

(管理人の選定)

第24条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、その旨を管理者に届けなければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める者

2 管埋者は、前項の管理人を不適当と認めるときは、これを変更させることができる。

(メーターの貸与)

第25条 メーターは、管理者が設置して、簡易水道等の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下これらを「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 水道使用者等は、前項の規定による管理義務を怠ったために、メーターを亡失し、又はき損した場合は、その損害を賠償しなければならない。

4 管理者は、使用水量がメーターの使用基準を著しく増減する場合は、メーターの口径を変更させることができる。

(水道の使用、用途変更等の届出)

第26条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(1) 消防の演習に消火栓を使用するとき。

(2) メーターの口径を変更するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(1) 簡易水道等の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。

(消火栓の使用)

第27条 消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。

2 消火栓を、消防の演習に使用するときは、管理者の指定する職員の立会いを要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第28条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないように給水装置を管理し、異常があると認めるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項の場合において、給水装置の修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者は、必要と認めるときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の規定による管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

4 管理者は、第1項の規定による管理義務を怠った者に対し、水道水の汚染防止又は障害除去のための必要な措置をとることを指示することができる。

(給水装置及び水質の検査)

第29条 管理者は、給水装置又は供給する水道水の水質の検査について水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 管理者は、前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

(メーターの検査)

第30条 水道使用者等は、メーターに異常があると思われるときは、メーターの検査を請求することができる。

2 前項の検査の結果、メーターの許容器差の範囲を超えたときは、使用水量を更正する。

第4章 料金及び手数料等

(料金の支払義務)

第31条 基本料金、メーター使用料及び超過料金の合算額(以下「料金」という。)は、水道使用者等から徴収する。

2 共用給水装置によって簡易水道等を使用する者は、料金の納入について、連帯して責任を負うものとする。

(料金)

第32条 料金は、1箇月につき次に掲げる用途及び量水器口径区分に従い、使用水量に応じ基本料金及び従量料金の合計額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 簡易水道の料金

名称

基本料金(1箇月につき)

大矢野原地区簡易水道

400円

(注) 表の金額は、消費税相当額を加えた総額表示である。

(2) 簡易水道以外のものの料金

名称

基本料金(1箇月につき)

島木地区飲料水供給施設

300円

菅囲地区小規模水道施設

200円

越ノ尾地区飲料水供給施設

400円

下鶴地区小規模水道施設

300円

津留地区小規模水道施設

200円

笈石地区小規模水道施設

400円

津留本村地区小規模水道施設

200円

葛原地区小規模水道施設

400円

(注) 表の金額は、消費税相当額を加えた総額表示である。

(料金の算定及び徴収)

第33条 料金は、1箇月ごとの定例日(料金算定の基準日として管理者があらかじめ定めた日をいう。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めて、これを変更したときは、当該変更後の日をいう。以下同じ。)において計量した使用水量に応じて算定し、定例日の属する月の翌月の末日までに徴収する。ただし、一時用その他臨時的な使用に係るものについては、その都度これを徴収する。

2 管理者は、やむを得ない理由があると認めたときは、定例日以外の日にメーターの検針を行うことができる。

(使用水量及び用途の認定)

第34条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 料金の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

(4) 共用給水装置により水道を使用するとき。

(特別な場合の料金算定)

第35条 月の中途において、水道の使用を開始し、又は使用を止めたときの料金は、次のとおりとする。

(1) 使用水量が基本水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1の額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

(2) 使用水量が基本水量の2分の1を超えるときは、1箇月として算定した額

2 使用の休止又は廃止の届出がないときは、メーターに使用水量を表示しない場合も基本料金を徴収する。違反処分により給水を停止したときも、同様とする。

3 月の中途において、口径又はその用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料金を適用する。

(メーターの異常時の計算)

第36条 メーターに異常を認めた場合、前月検針の時から修理を終わるまでの使用水量は、前月の使用高により日割をもって計算する。ただし、前月の使用高がないときは、修理後、検針までの使用高により日割りをもって計算する。

(火災による水量計算)

第37条 火災のため水道水を使用した場合は、その月の使用水量の計算については、前条の規定を準用する。

(無届使用に対する認定)

第38条 前使用者の給水装置を管理者に無届で使用した者は、前使用者に引き続いて使用したものとみなす。

(一時用として使用する場合の概算料金の前納)

第39条 工事その他の理由により一時用として、水道を使用する者は、簡易水道等の使用の申込みの際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前納の概算料金は、水道の使用を止めたとき精算する。

(料金の徴収方法)

第40条 料金は、納入通知書により毎月徴収する。ただし、管理者が必要と認めたときは、まとめて徴収することができる。

2 給水装置を休止し、又は廃止した場合の料金は、随時、これを徴収する。ただし、口座振替による納入が可能な場合は、この限りでない。

(料金の督促手数料)

第41条 第32条の規定による料金につき督促状を発行したときは、1回につき100円の手数料を徴収する。

(料金、手数料等の減額又は免除)

第42条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を減額し、又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第43条 管理者は、管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第44条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、令第5条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第45条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道使用者等に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道使用者が第12条の工事費、第25条第3項の損害額、第32条の料金又は第41条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道使用者が正当な理由がなくて、第34条の規定による使用水量及び用途の認定又は第43条の規定による検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告をしても、なおこれを改めないとき。

第46条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、20日以内に給水を停止することができる。

(1) 正当な理由なく職員の調査を拒み、又は職務の執行を妨げた者

(2) みだりに給水設備を移動し、又はき損した者

(3) 給水を濫用した者

第47条 管理者は、料金を指定期間内に納付しない者に対して、督促状を発行し、なおこの指定期間内に納付しないときは、完納するまで給水を停止する。

(給水装置の切離し)

第48条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置の所有者が90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が使用休止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(給水装置操作の禁止)

第49条 メーター、止水栓、消火栓その他特に定められた給水装置は、職員又は管理者が指示した者以外これを操作してはならない。

(家族等の行為に対する責任)

第50条 給水装置の使用者は、その家族、同居人、使用者その他従業者等の行為についても、この条例に定める責めを負わなければならない。

(貯水槽水道に関する町の責務)

第51条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(貯水槽水道に関する設置者の責務)

第52条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第6章 補則

第53条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

第7章 罰則

第54条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置工事を行った者

(2) 正当な理由がなくて、第23条第3項の規定によるメーターの設置、第33条の規定による使用水量の計量、第43条の規定による検査又は第46条の規定による給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第28条第1項の規定による給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第32条の規定による料金、第41条の規定による手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

第55条 詐欺その他不正の行為によって第32条の規定による料金、第41条の規定による手数料の徴収を免れた者は、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(山都町簡易水道及びこれに類する給水施設の設置及び管理に関する条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 山都町簡易水道及びこれに類する給水施設の設置及び管理に関する条例(平成17年山都町条例第140号)

(2) 山都町簡易水道及びこれに類する給水施設の使用料徴収条例(平成17年山都町条例第141号)

(経過措置)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、前項各号の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成19年3月16日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月18日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している水道の使用に係る料金で施行日から平成20年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものについては、改正後の第32条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成21年12月21日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 山都中央地区簡易水道の給水区域のうち山都町御所字稲生野及び岩立、山都町成君字城野瀬の一部並びに山都町川野の区域に係る料金(山都町簡易水道等事業給水条例第31条に規定するものをいう。)の算定については、第2条の規定による改正後の同条例第32条の規定にかかわらず、平成24年3月31日までの間、なお従前の例による。

(平成22年3月9日条例第1号)

この条例は、平成22年6月1日から施行する。

(平成23年12月8日条例第12号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月13日条例第4号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

3 施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金については、第26条の規定による改正後の山都町水道事業給水条例第34条及び第44条の規定並びに第27条の規定による改正後の山都町簡易水道等事業給水条例第32条及び第42条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成27年6月18日条例第21号)

この条例は、平成27年7月1日から施行する。

(平成30年9月12日条例第17号)

この条例は、平成30年12月1日から施行する。

(令和元年9月13日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

5 第26条の規定による改正後の山都町簡易水道等事業給水条例(以下この項において「改正後簡易水道給水条例」という。)の施行の日(以下この項において「施行日」という。)前から継続して本町の簡易水道等の給水を受ける水道の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するもの(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後であるものにあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいい、当該確定した日がない場合には、簡易水道等の給水を開始した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分)に係る料金については、改正後簡易水道給水条例第32条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

6 前2項の月数は、歴に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(令和2年3月9日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

山都町簡易水道等事業給水条例

平成18年3月16日 条例第20号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 道/第1章 簡易水道
沿革情報
平成18年3月16日 条例第20号
平成19年3月16日 条例第3号
平成19年12月18日 条例第22号
平成21年12月21日 条例第32号
平成22年3月9日 条例第1号
平成23年12月8日 条例第12号
平成26年3月13日 条例第4号
平成27年6月18日 条例第21号
平成30年9月12日 条例第17号
令和元年9月13日 条例第5号
令和2年3月9日 条例第9号