○山都町簡易水道等事業の設置に関する条例

平成18年3月16日

条例第19号

(簡易水道等事業の設置)

第1条 生活用水を町民に供給するため簡易水道等事業を設置する。

(経営の基本)

第2条 簡易水道等事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

(簡易水道等の名称等)

第3条 町が設置する簡易水道等事業の名称及び給水区域は、次の表に掲げるとおりとする。

(1) 簡易水道

名称

給水区域

大矢野原地区簡易水道

水の田尾地区、金内地区、萱野地区、上鶴地区

(2) 簡易水道以外のもの

名称

給水区域

島木地区飲料水供給施設

越ノ尾地区飲料水供給施設

越ノ尾

菅囲地区小規模水道施設

菅囲

下鶴地区小規模水道施設

下鶴、山中

津留地区小規模水道施設

津留

笈石地区小規模水道施設

笈石

津留本村地区小規模水道施設

津留本村

葛原地区小規模水道施設

葛原

2 前項第1号の表給水区域の欄に掲げる区域は、水道法(昭和32年法律第177号)第6条第1項及び第10条第1項の厚生労働大臣の認可を受けた区域とする。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月18日条例第21号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月17日条例第8号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年12月21日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 山都中央地区簡易水道の給水区域のうち山都町御所字稲生野及び岩立、山都町成君字城野瀬の一部並びに山都町川野の区域に係る料金(山都町簡易水道等事業給水条例第31条に規定するものをいう。)の算定については、第2条の規定による改正後の同条例第32条の規定にかかわらず、平成24年3月31日までの間、なお従前の例による。

(平成25年12月13日条例第22号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(平成27年6月18日条例第21号)

この条例は、平成27年7月1日から施行する。

(令和2年3月9日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

山都町簡易水道等事業の設置に関する条例

平成18年3月16日 条例第19号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 道/第1章 簡易水道
沿革情報
平成18年3月16日 条例第19号
平成19年12月18日 条例第21号
平成20年3月17日 条例第8号
平成21年12月21日 条例第32号
平成25年12月13日 条例第22号
平成27年6月18日 条例第21号
令和2年3月9日 条例第9号