○山都町強い林業・木材産業づくり交付金事業補助金交付要綱

平成18年6月13日

告示第57号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本町における林業の持続的かつ健全な発展並びに林産物の供給及び利用の確保を推進するため、強い林業・木材産業づくり交付金事業を行う者に対する補助金の交付に関し、山都町補助金等交付規則(平成17年山都町規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「強い林業・木材産業づくり交付金事業」とは、林業の経営の効率化、木材産業の構造改革、しいたけの生産及び流通の体制の整備等を図るための事業であって、熊本県知事が適当と認めたものをいう。

(補助金の交付)

第3条 町長は、強い林業・木材産業づくり交付金事業を実施する補助事業者等(以下「事業体」という。)で適当と認めるものに対し、予算の範囲内において、補助金を交付する。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、別表左欄に掲げる事業費の区分ごとにそれぞれ同表右欄に掲げる率を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(補助金の交付申請)

第5条 規則第3条第1項の申請書は、様式第1号によるものとする。

(事業の着手及び完了の届出)

第6条 事業体は、強い林業・木材産業づくり交付金事業に着手したときは、速やかに、強い林業・木材産業づくり交付金事業着工届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 事業体は、強い林業・木材産業づくり交付金事業が完了したときは、速やかに、強い林業・木材産業づくり交付金事業完了届(様式第2号)にその他町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の概算払)

第7条 規則第16条第2項の概算払請求書は、様式第3号によるものとする。

(実績報告)

第8条 規則第13条の実績報告書は、様式第4号によるものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、山都町強い林業・木材産業づくり交付金事業補助金の交付に関し必要な事項は、農林振興課長が別に定める。

この要綱は、公示の日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

事業の内容

推進事業費

集約化事業、未利用資源活用事業、新規就業者定着事業、林産物循環利用推進事業

100分の50以内

基盤整備事業費

林道の開設

100分の66以内

作業道の開設、林道の改良、舗装等その他の基盤整備

100分の60以内

機械及び施設整備事業費

高性能林業機械(フェラーバンチャ、スキッダ、プロセッサ、ハーベスタ、フォワーダ、タワーヤーダ及びグラップルソーに限る。)

100分の56以内

林業機械(展示実習用、訓練用及び上記高性能林業機械を除く。)並びに林業者等健康増進用広場、山村広場、簡易給排水施設、集落防災施設、木材工芸品等加工販売施設、地域特産物利用加工施設、地域産物加工販売施設、高齢者・女性生活活動施設及びこれらの附帯施設

100分の50以内

林業総合センター、研修集会施設及びこれらの附帯施設

付表による。

上記以外の機械及び施設

100分の60以内

需要拡大施設整備費

需要拡大促進施設、間伐材等利用推進モデル施設、内装等木質化促進施設等

100分の60以内

乾燥高次加工施設整備費

乾燥施設、高次加工施設等

100分の65以内

付表

建築する面積

300m2以下

6/10以内

301m2以上1000m2以下

((300×(1/2)(建築する面積-300)×(4/10))/建築する面積)(1/10)以内

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山都町強い林業・木材産業づくり交付金事業補助金交付要綱

平成18年6月13日 告示第57号

(平成18年6月13日施行)