○山都町家畜伝染病防疫対策規程
平成18年1月17日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、町内及び町周辺等で悪性家畜伝染病が発生した場合において当該家畜伝染病の早期清浄化と未発生地域へのまん延防止に万全を期するため、本町の防疫態勢の確保について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「悪性家畜伝染病」とは、次に掲げる家畜伝染病をいう。
(1) 口蹄疫、牛疫、牛肺疫、アフリカ豚コレラ、豚コレラ及び高病原性鳥インフルエンザ
(2) 前号に掲げるもののほか、重大な経済的被害又は社会的に深刻な影響を及ぼすと認められる家畜伝染病
(防疫態勢)
第3条 町は、悪性家畜伝染病の発生が報告された場合は、その発生地域に応じて、次に掲げる3段階の防疫態勢を執るものとする。
(1) 国内又は九州内(県内を除く。)で発生があった場合は、警戒態勢(レベル1(以下「レベル1」という。))とする。
(2) 県内の隣接しない市町村で発生があった場合は、厳戒態勢(レベル2(以下「レベル2」という。))とする。
(3) 町内又は隣接する市町村で発生があった場合は、非常事態(レベル3(以下「レベル3」という。))とする。
(防疫組織体制)
第4条 レベル1の防疫態勢を執る場合は、農林振興課長は、町内の関係農家に対し注意を喚起するものとする。
2 レベル2の防疫態勢を執る場合は、農林振興課長は、関係各課との協力体制の確立及び連絡調整を図るため、家畜伝染病防疫対策会議(以下「対策会議」という。)を設置する。
(1) 対策会議の組織体制は、次のとおりとする。
ア 対策会議は、別表第1の構成員をもって組織する。
イ 対策会議に議長を置き、農林振興課長をもって充てる。
(2) 対策会議の庶務は、農林振興課農政係が行う。
3 農林振興課長は、レベル3の段階において、総合的な防疫対策方針を策定するため、防疫総括班(以下「総括班」という。)を設置する。
(1) 総括班は、農林振興課をもって組織する。
(2) 総括班に班長を置き、農林振興課農政係長をもって充てる。
(3) 総括班に副班長を置き、班長の指名する者をもって充てる。
4 農林振興課長は、レベル1又はレベル2の段階においても、必要に応じて、総括班を設置することができる。
5 町長は、レベル3の防疫態勢を執る場合は、家畜伝染病防疫対策本部(以下「町本部」という。)を設置する。
(1) 町本部の組織体制は、次のとおりとする。
ア 町本部は、別表第2の構成員をもって組織する。
イ 町本部に本部長を置き、町長をもって充てる。
ウ 町本部に副本部長を置き、農林振興課長をもって充てる。
(2) 町本部の庶務は、総括班が行う。
(3) 本部長は、発生地域における防疫態勢を強化するため、発生地域に家畜伝染病発生地防疫対策班(以下「発生地班」という。)を設置する。
ア 発生地班は、本部長があらかじめ指名した班長及び班員をもって組織する。
イ 発生地班は、関係機関と相互に協力及び連絡を図り、適切に対応する。
6 農林振興課長は、発生地班の各班の連絡調整等の円滑化をはかるため、必要に応じて、農林振興課内に事務局を置くことができる。
7 前項の事務局の職員は、農林振興課の職員のほか、必要に応じて、農林振興課以外の課の職員も充てることができる。
(運用)
第5条 町長又は農林振興課長は、必要に応じて、前条の規定による組織の縮小又は拡充を行うことができる。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか、防疫対策に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、公示の日から施行する。
附則(平成26年12月25日訓令第11号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日訓令第6号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月12日訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
家畜伝染病防疫対策会議
農林振興課長(議長) 総務課長 健康ほけん課長 環境水道課長 建設課長 清和支所長 蘇陽支所長 学校教育課長 |
別表第2(第4条関係)
家畜伝染病防疫対策本部
町長(本部長) 農林振興課長(副本部長) 総務課長 企画政策課長 税務住民課長 健康ほけん課長 福祉課長 環境水道課長 建設課長 山の都創造課長 商工観光課長 清和支所長 蘇陽支所長 学校教育課長 生涯学習課長 農業委員会事務局長 議会事務局長 |