○山都町農業用廃プラスチック適正処理推進事業助成金交付要綱
平成18年3月20日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農業者が農業用廃プラスチック類を農業協同組合等を通じ適正に処理するために要する経費に対する助成金の交付に関し、山都町補助金等交付規則(平成17年山都町規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 廃プラ 農業用資材として使用済みとなった塩化ビニール系、ポリエチレン系の製品等をいう。
(2) 事業 農業者が廃プラを適正に処理するため農協等が収集し、委託業者を経て適正に処理を行い、マニフェストを適正に管理することをいう。
(3) 委託業者 産業廃棄物収集運搬業・処分業の許可業者で、農協等と産業廃棄物収集運搬・処分の委託契約を結んだものをいう。
(4) マニフェスト 廃プラの適正処理を行うため、処理にかかった日数や廃プラが途中で不法投棄されていないか、数量、性状、処理方法などを排出から最終処分にいたる各過程でチェックできる産業廃棄物管理票制度をいう。
(5) 申請者 農業者が不用となった廃プラを適正に処理するため収集し、農業用廃プラスチック適正処理推進事業助成金の交付を申請する農協等をいう。
(助成金の交付)
第3条 町長は、申請者が事業を実施することに関し、予算の範囲内において助成金を交付することができる。
(助成金の経費等)
第4条 助成金の交付の対象となる経費及び助成額は、次の表に掲げるとおりとし、農業者ごとに算出する。
経費 | 助成額 |
廃プラスチック類の処理に要する経費 | 廃プラ1キログラム当たり経費の100分の50又は15円のどちらか低い方の額とし、1円未満の端数があるときはその額を切り捨てた額とする。 |
2 規則第3条第2項の添付書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) マニフェストA票の写し
(2) 一覧表(様式第2号)
(3) 委託業者等との委託契約書の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
3 第1項の申請書の提出期限は、町長が別に定める日とし、その提出部数は、1部とする。
(申請の取下げ)
第7条 規則第8条第1項の規定による申請と取下げをすることができる期間は、交付決定の通知を受けた日から起算して10日を経過した日までとする。
2 規則第13条の添付書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) マニフェストD票又はE票の写し
(2) その他町長が必要と認める書類
3 第1項の実績報告書の提出期限は、当該事業完了の日から起算して30日を経過する日又は当該事業完了の日の属する町の会計年度の翌年度の4月5日のいずれか早い日までとし、その提出部数は、1部とする。
(証拠書類の保管期間)
第11条 規則第24条に規定する別に定める期間は、5年とする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公示の日から施行し、平成17年度の事業から適用する。
附則(令和2年3月17日告示第18号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。