○山都町中山間地域等直接支払交付金交付要綱

平成18年1月17日

告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、中山間地域の持つ国土の保全、水源の涵養、良好な景観の形成等の多面的機能を確保していくという観点から、協定を締結して農業生産活動等に取り組む者に対し、山都町中山間地域等直接支払交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 基本方針 平成17年8月17日付けで熊本県知事により認定された中山間地域等直接支払山都町基本方針をいう。

(2) 対象農用地 基本方針2の(1)に掲げる農用地をいう。

(3) 協定 基本方針3に掲げる集落協定又は基本方針4に掲げる個別協定をいう。

(4) 協定農用地 協定に基づき管理される対象農用地をいう。

(交付)

第3条 町長は、集落協定の代表者又は個別協定の申請者が協定農用地の農業生産活動等の実施を行うことに関し、予算の範囲内において、交付金を交付する。

(申請)

第4条 交付金の交付を受けようとする者は、協定の認定申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、町長に対し、協定の認定を申請しなければならない。

(事業の認定)

第5条 町長は、前条の規定による認定の申請があった場合において、当該協定が基本方針に適合するものであると認めるときは、当該協定を認定し、申請者に対し、その旨を通知するものとする。

(交付の申請)

第6条 交付金の交付を受けようとする者は、前条の規定による認定の通知を受けたときは、町長が別に定める期日までに、交付申請書(様式第2号)により、町長に対し、交付金の交付を申請しなければならない。

(交付の決定)

第7条 町長は、前条の規定による交付の申請があった場合において、協定農用地の農業生産活動等の実施を確認し、その内容が適当であると認めたときは、交付金の交付を決定し、申請者に対し、その旨を通知するものとする。

(交付の請求)

第8条 交付金の交付を受けようとする者は、前条の交付決定通知を受けた場合において、交付金を請求しようとするときは、町長に請求書を提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による請求があった場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付金を交付するものとする。

(変更の届出)

第9条 交付金の交付を受けようとする者は、代表者等管理体制又は協定参加農地について変更しようとするときは、変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消等)

第10条 町長は、第7条の規定による交付の決定を受けた者が基本方針8の(1)の交付金の返還に掲げる事例に該当すると認めるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すとともに、当該事例に応じた措置を講ずるものとする。

(証拠書類)

第11条 交付金の交付を受けた者は、交付を受けた日から起算して5年間、協定認定書、金銭出納簿及び領収書(集落協定の代表者にあっては活動記録を含む。)を保管しなければならない。

2 町長は、必要があると認めるときは、前項に規定する書類の提出を求めることができる。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公示の日から施行し、平成17年度の交付金から適用する。

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山都町中山間地域等直接支払交付金交付要綱

平成18年1月17日 告示第1号

(平成18年1月17日施行)