○山都町街なみ環境整備事業補助金交付要綱

平成18年4月25日

告示第43号

(趣旨)

第1条 この要綱は、ゆとりとうるおいのある住宅地区の形成のため地区施設、住宅及び生活環境施設の整備等住環境の整備改善を街なみ環境整備事業として行う者に対して当該経費の一部について補助金を交付することに関し、山都町補助金等交付規則(平成17年山都町規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 制度要綱 街なみ環境整備事業制度要綱(平成5年4月1日建設省住整発第27号)をいう。

(2) 促進区域 制度要綱に基づき国土交通大臣の承認を受けた街なみ環境整備方針により定められた土地の区域をいう。

(3) 街なみ環境整備事業 促進区域において行われる伝統的街なみ保存のために必要な建築物等の修景整備事業及びこれに附帯する事業をいう。

(4) 住民協定 制度要綱に基づき促進区域の土地所有者等が定める協定をいう。

(5) 景観審査会 街なみ環境整備事業が住民協定に則して行われるように指導又は助言を行う組織で、当該住民協定により設置されたものをいう。

(補助金の交付)

第3条 町は、街なみ環境整備事業を行う土地所有者等に対して、予算の範囲内において、補助金を交付する。

(事業種目等)

第4条 補助金の交付の対象となる事業種目、経費、補助率及び補助限度額は、次の表に掲げるとおりとする。

事業種目

経費

補助率

補助限度額

伝統的街なみ保存のために必要な建築物等の修景整備事業

伝統的街なみの特性に調和するように主家又は附属家を新築、改築等を行う場合、建築物の屋根、公道から望見される外壁などの外観の修景整備に要する経費(総事業費が30万円を超えるものに限る。)

3分の2以内

200万円

公道等に面した門、塀、柵、垣、街灯、給排水設備、空調設備、電気設備、広告物その他工作物の修景整備に要する経費(総事業費が20万円を超えるものに限る。)

3分の2以内

80万円

上記以外の事業で伝統的街なみの整備保存のために町長が特に必要と認めた事業

左に掲げる事業に要する経費(総事業費が20万円を超えるものに限る。)

3分の2以内

50万円

(事前協議)

第5条 補助金の交付を受けて街なみ環境整備事業(以下「事業」という。)を行う土地所有者等は、事業を実施しようとする年度の前年度の町長が指定する日までに、事業計画協議書(様式第1号)により町長に協議をしなければならない。

(補助金の交付申請)

第6条 規則第3条第1項の申請書は、様式第2号によるものとする。

2 規則第3条第2項の添付書類は、次のとおりとする。

(1) 位置図、現況写真、工事費積算書又は見積書、実施設計書、事業承諾書

(2) その他町長が必要と認める書類

3 第1項の申請書の提出期限は、工事に着手する日前30日までとし、その提出部数は、2部とする。

(補助金の交付の条件)

第7条 補助金の交付の条件は、規則第5条第1項第1号及び第2号に掲げるもののほか、次に定めるとおりとする。

(1) 補助金の使用に当たっては、当該補助金の交付の目的に反しないこと。

(2) 補助金の交付を受けて整備された建築物等の所有者又は使用者は、当該建築物等の保守及び保全に努めること。

(景観審査会の意見聴取)

第8条 町長は、規則第4条第1項の規定により補助金の交付を決定する場合において、あらかじめ景観審査会の意見を聴くものとする。

(補助金の交付決定の通知)

第9条 規則第6条の規定による補助金の交付決定の通知は、補助金交付決定通知書(様式第3号)により行うものとする。

(事業の変更等)

第10条 規則第5条第1項第1号の規定により町長の承認を受けようとするときは、事業廃止(又は中止)承認申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 規則第5条第1項第2号の規定により町長に報告してその指示を受けようとするときは、事業完了期日変更報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

3 規則第7条第1項の事業の内容等の変更事由は、次の各号に掲げるとおりとし、当該変更に係る申請書の様式は、当該各号に掲げるところによる。

(1) 補助金の額に変更を生じない内容の変更 事業内容変更申請書(様式第6号)

(2) 補助金の額に変更を生じる内容の変更 補助金交付変更申請書(様式第7号)

4 規則第7条第3項において準用する規則第6条の規定による事業の変更等の決定通知は、次に掲げるとおりとする。

(1) 補助金の額に変更を生じない内容の変更 事業変更承認通知書(様式第8号)

(2) 補助金の額に変更を生じる内容の変更 補助金交付変更決定通知書(様式第9号)

(申請の取下げ)

第11条 規則第8条第1項の規定による申請の取下げをすることができる期間は、交付決定の通知を受けた日から起算して10日を経過する日までとする。

(実績報告)

第12条 規則第13条の実績報告書は、様式第10号によるものとする。

2 規則第13条の添付書類は、出来高設計書及び竣工写真とする。

3 第1項の実績報告書の提出期限は、当該事業完了の日の属する町の会計年度の3月31日とし、その提出部数は、2部とする。

(補助金の額の確定通知)

第13条 規則第14条の規定による補助金の額の確定通知は、補助金交付確定通知書(様式第11号)により行うものとする。

(補助金の請求等)

第14条 規則第16条第1項の請求書は、様式第12号によるものとする。

(証拠書類の保管期間)

第15条 規則第24条に規定する別に定める期間は、10年とする。

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公示の日から施行する。

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山都町街なみ環境整備事業補助金交付要綱

平成18年4月25日 告示第43号

(平成18年4月25日施行)