○山都町職員の地域手当に関する規則

平成18年3月31日

規則第23号

(趣旨)

第1条 山都町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年山都町条例第43号。以下「給与条例」という。)第10条の3及び第10条の4に基づく地域手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(支給地域等)

第2条 給与条例第10条の3第1項の規則で定める地域は、別表の支給地域の欄に掲げる地域とする。

2 給与条例第10条の3第3項の規定により規則で定めることとされている級地は、別表の級地の欄に掲げる級地とする。

(端数計算)

第3条 給与条例第10条の3第2項及び第10条の4の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当とする。給与条例第18条第4項及び第5項第19条第3項並びに第21条に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも、同様とする。

(支給地域等の見直し)

第4条 給与条例第10条の3第1項の規則で定める地域及び給与条例第10条の3第2項の地域手当の級地については、国に準じて見直すものとする。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、地域手当に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日までの間における給与条例第10条の3の規定による地域手当の支給割合)

2 平成22年3月31日までの間における給与条例第10条の3第2項の規定の適用については、同項第1号中「100分の18」とあるのは「100分の17」と、同項第2号中「100分の15」とあるのは「100分の14」と、同項第4号中「100分の10」とあるのは「100分の10」とする。

(平成22年3月31日までの間における給与条例第10条の4の規定による地域手当の支給割合)

3 平成22年3月31日までの間における給与条例第10条の4の規定の適用については、同条中「100分の15」とあるのは、「100分の14」とする。

(平成19年2月26日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日規則第11号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

支給地域

級地

東京都の特別区

1級地

大阪府大阪市

2級地

福岡県福岡市

4級地

備考 この表の支給地域欄に掲げる名称は、平成18年4月1日においてそれらの名称を有する市又は特別区の同日における区域によって示された地域を示し、その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されるものではない。

山都町職員の地域手当に関する規則

平成18年3月31日 規則第23号

(平成21年4月1日施行)