○山都町職員の初任給調整手当に関する規則

平成18年3月31日

規則第19号

(目的)

第1条 山都町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年山都町条例第43号。以下「給与条例」という。)第7条の3に基づく初任給調整手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(支給職)

第2条 給与条例第7条の3第1項第1号に規定する職は、医療職給料表(1)の適用を受ける職員の職とする。

2 給与条例第7条の3第1項第2号に規定する職は、医学又は歯学に関する専門的知識を必要とする職員で町長が認めるものとする。

(職員の範囲)

第3条 給与条例第7条の3第1項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、前条第1項に規定する職に採用された職員及び同条第2項に規定する職に採用された職員(医師法(昭和23年法律第201号)に規定する医師免許証又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)に規定する歯科医師免許証を有する者に限る。)であって、その採用が、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(以下「大学」という。)卒業の日から37年(医師法に規定する臨床研修(第6条において「臨床研修」という。)を経た者にあっては39年、医師法の一部を改正する法律(昭和43年法律第47号)による改正前の医師法に規定する実地修練(第6条において「実地修練」という。)を経た者にあっては38年)を経過するまでの期間(旧専門学校令による専門学校等を卒業した者にあっては、これに準ずる期間。以下「経過期間」という。)内に行われたものとする。

第4条 給与条例第7条の3第2項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、第9条の職員のほか、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 第2条第1項に規定する職に同条第2項に規定する職から異動した職員及び同項に規定する職に同条第1項に規定する職から異動した職員

(2) 前号に掲げる職員以外の職員のうち、前条に規定する経過期間内に新たに第2条第1項に規定する職を占めることとなった職員及び当該経過期間内に新たに同条第2項に規定する職を占めることとなった職員で医師法に規定する医師免許証又は歯科医師法に規定する歯科医師免許証を有するもの

第5条 前2条の規定にかかわらず、初任給調整手当を支給されていた期間が通算して35年に達している職員には、初任給調整手当は支給しない。

第6条 初任給調整手当の支給期間は35年とし、その月額は職員の区分及び採用の日又は第4条に規定する職員となった日以後の期間の区分に応じた別表に掲げる額とする。この場合において、大学(旧専門学校令による専門学校等で町長が定めるものを含む。)卒業の日からそれぞれ採用の日又は第4条に規定する職員となった日までの期間が4年(臨床研修を経た場合にあっては6年、実地修練を経た場合にあっては5年)を超えることとなる職員(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年内の職員を除く。)に対する同表の適用については、採用の日又は第4条に規定する職員となった日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。

2 初任給調整手当が支給されている職員が休職にされた場合における当該職員に対する別表の適用については、当該休職の期間(給与条例第23条第1項の規定により給与の全額を支給される休職の期間を含まない。)は、同表の期間の区分欄に掲げる期間には算入しない。

3 第1項後段に規定する職員のうち同項後段の規定の適用により初任給調整手当の月額が別表に掲げられていないこととなった職員で、特別の事情があると認められる場合の当該職員に支給する初任給調整手当の月額及び支給期間は、同項の規定にかかわらず、町長が別に定めるところによる。

第7条 第3条又は第4条に規定する職員となった者(第5条に規定する職員を除く。)のうち、これらの職員となった日前に初任給調整手当を支給されていたことのある者で、前条第1項の規定による初任給調整手当の支給期間に既に初任給調整手当を支給されていた期間に相当する期間を加えた期間が35年を超えることとなるものに係る初任給調整手当の支給期間及び支給額は、同項の規定による支給期間のうち、その超えることとなる期間に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとした場合における期間及び額とする。

(支給の終了)

第8条 初任給調整手当を支給されている職員が異動した場合には、異動後の職が第2条に規定する職である場合を除き、当該異動の日から初任給調整手当は支給しない。

(支給要件の改正の場合の措置)

第9条 第2条に規定する職又は第3条に規定する職員の要件が改正された場合において、当該改正の日(以下この条において「改正の日」という。)の前日から引き続き在職している職員のうち、改正の日前に改正の日における規定が適用されていたものとした場合に初任給調整手当が支給されることとなる職員で、その者の初任給調整手当の支給期間及び経過期間が改正の日の前日までに満了しないこととなるものについては、改正の日以降、初任給調整手当を支給する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月26日規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年12月15日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則は、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年3月22日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の山都町職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成29年12月14日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の山都町職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成31年1月8日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の山都町職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和3年3月31日規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

職員の区分

期間の区分

1項職員

2項職員

職員の区分

期間の区分

1項職員

2項職員

1年未満

368,800

50,800

18年以上 19年未満

356,800

29,400

1年以上 2年未満

368,800

50,800

19年以上 20年未満

352,800

28,000

2年以上 3年未満

368,800

50,800

20年以上 21年未満

348,800

26,600

3年以上 4年未満

368,800

50,800

21年以上 22年未満

331,900

26,600

4年以上 5年未満

368,800

50,800

22年以上 23年未満

314,700

25,400

5年以上 6年未満

368,800

50,800

23年以上 24年未満

298,000

24,400

6年以上 7年未満

368,800

49,000

24年以上 25年未満

281,100

23,800

7年以上 8年未満

368,800

47,200

25年以上 26年未満

264,200

23,200

8年以上 9年未満

368,800

45,400

26年以上 27年未満

243,400

22,600

9年以上 10年未満

368,800

43,600

27年以上 28年未満

223,000

22,000

10年以上 11年未満

368,800

41,800

28年以上 29年未満

202,600

21,200

11年以上 12年未満

368,800

40,000

29年以上 30年未満

181,800

20,900

12年以上 13年未満

368,800

38,200

30年以上 31年未満

159,900

20,500

13年以上 14年未満

368,800

36,400

31年以上 32年未満

138,000

19,900

14年以上 15年未満

368,800

33,600

32年以上 33年未満

116,300

18,100

15年以上 16年未満

368,800

33,600

33年以上 34年未満

84,400

18,100

16年以上 17年未満

364,800

32,200

34年以上 35年未満

54,600

17,400

17年以上 18年未満

360,800

30,800


備考

1 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日又は第4条各号の職員となった日以後の期間を示す。

2 この表において「1項職員」とは、第2条第1項の職を占める職員を、「2項職員」とは、同条第2項の職を占める職員をいう。

山都町職員の初任給調整手当に関する規則

平成18年3月31日 規則第19号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成18年3月31日 規則第19号
平成21年3月26日 規則第4号
平成26年12月15日 規則第7号
平成28年3月22日 規則第5号
平成29年12月14日 規則第21号
平成31年1月8日 規則第1号
令和3年3月31日 規則第7号