○山都町職員の初任給調整手当に関する規則
平成18年3月31日
規則第19号
(目的)
第1条 山都町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年山都町条例第43号。以下「給与条例」という。)第7条の3に基づく初任給調整手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(支給職)
第2条 給与条例第7条の3第1項第1号に規定する職は、医療職給料表(1)の適用を受ける職員の職とする。
2 給与条例第7条の3第1項第2号に規定する職は、医学又は歯学に関する専門的知識を必要とする職員で町長が認めるものとする。
(職員の範囲)
第3条 給与条例第7条の3第1項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、前条第1項に規定する職に採用された職員及び同条第2項に規定する職に採用された職員(医師法(昭和23年法律第201号)に規定する医師免許証又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)に規定する歯科医師免許証を有する者に限る。)であって、その採用が、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(以下「大学」という。)卒業の日から37年(医師法に規定する臨床研修(第6条において「臨床研修」という。)を経た者にあっては39年、医師法の一部を改正する法律(昭和43年法律第47号)による改正前の医師法に規定する実地修練(第6条において「実地修練」という。)を経た者にあっては38年)を経過するまでの期間(旧専門学校令による専門学校等を卒業した者にあっては、これに準ずる期間。以下「経過期間」という。)内に行われたものとする。
第4条 給与条例第7条の3第2項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、第9条の職員のほか、次の各号に掲げる職員とする。
第5条 前2条の規定にかかわらず、初任給調整手当を支給されていた期間が通算して35年に達している職員には、初任給調整手当は支給しない。
第6条 初任給調整手当の支給期間は35年とし、その月額は職員の区分及び採用の日又は第4条に規定する職員となった日以後の期間の区分に応じた別表に掲げる額とする。この場合において、大学(旧専門学校令による専門学校等で町長が定めるものを含む。)卒業の日からそれぞれ採用の日又は第4条に規定する職員となった日までの期間が4年(臨床研修を経た場合にあっては6年、実地修練を経た場合にあっては5年)を超えることとなる職員(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年内の職員を除く。)に対する同表の適用については、採用の日又は第4条に規定する職員となった日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。
2 初任給調整手当が支給されている職員が休職にされた場合における当該職員に対する別表の適用については、当該休職の期間(給与条例第23条第1項の規定により給与の全額を支給される休職の期間を含まない。)は、同表の期間の区分欄に掲げる期間には算入しない。
(支給の終了)
第8条 初任給調整手当を支給されている職員が異動した場合には、異動後の職が第2条に規定する職である場合を除き、当該異動の日から初任給調整手当は支給しない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月26日規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月15日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月22日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の山都町職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成29年12月14日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の山都町職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成31年1月8日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の山都町職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月31日規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月11日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の山都町職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。
別表(第6条関係)
職員の区分 期間の区分 | 1項職員 | 2項職員 | 職員の区分 期間の区分 | 1項職員 | 2項職員 |
1年未満 | 369,500 | 51,100 | 18年以上 19年未満 | 357,500 | 29,700 |
1年以上 2年未満 | 369,500 | 51,100 | 19年以上 20年未満 | 353,500 | 28,300 |
2年以上 3年未満 | 369,500 | 51,100 | 20年以上 21年未満 | 349,500 | 26,900 |
3年以上 4年未満 | 369,500 | 51,100 | 21年以上 22年未満 | 333,800 | 26,300 |
4年以上 5年未満 | 369,500 | 51,100 | 22年以上 23年未満 | 316,600 | 25,700 |
5年以上 6年未満 | 369,500 | 51,100 | 23年以上 24年未満 | 299,900 | 24,700 |
6年以上 7年未満 | 369,500 | 49,300 | 24年以上 25年未満 | 283,000 | 24,100 |
7年以上 8年未満 | 369,500 | 47,500 | 25年以上 26年未満 | 266,100 | 23,500 |
8年以上 9年未満 | 369,500 | 45,700 | 26年以上 27年未満 | 245,300 | 22,900 |
9年以上 10年未満 | 369,500 | 43,900 | 27年以上 28年未満 | 224,900 | 22,300 |
10年以上 11年未満 | 369,500 | 42,100 | 28年以上 29年未満 | 204,500 | 21,500 |
11年以上 12年未満 | 369,500 | 40,300 | 29年以上 30年未満 | 183,700 | 21,200 |
12年以上 13年未満 | 369,500 | 38,500 | 30年以上 31年未満 | 161,800 | 20,800 |
13年以上 14年未満 | 369,500 | 36,700 | 31年以上 32年未満 | 139,900 | 20,200 |
14年以上 15年未満 | 369,500 | 35,300 | 32年以上 33年未満 | 118,200 | 19,300 |
15年以上 16年未満 | 369,500 | 33,900 | 33年以上 34年未満 | 88,200 | 18,400 |
16年以上 17年未満 | 365,500 | 32,500 | 34年以上 35年未満 | 58,400 | 17,700 |
17年以上 18年未満 | 361,500 | 31,100 |
備考
1 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日又は第4条各号の職員となった日以後の期間を示す。