○山都町ホームページ運用管理規程
平成18年4月24日
訓令第19号
(趣旨)
第1条 この規程は、町がインターネットを活用して発信する山都町公式ホームページ(以下「ホームページ」という。)の適正かつ円滑な運用を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) コンテンツ ホームページ上で情報提供する内容を構成するテキスト文書、図画等の総称をいう。
(2) 公開サーバ インターネットに接続され、ホームページのコンテンツ及び発信に必要なプログラム等を格納している電子計算機器をいう。
(3) 課 山都町情報公開条例(平成17年山都町条例第12号)第2条第1号に規定する実施機関のうち、町長(公営企業管理者の権限を行う町長を含む。)部局の課、支所、そよう病院事務部、学校教育課、生涯学習課、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会事務局、固定資産評価審査委員会及び議会事務局をいう。
(4) 課等の長 課における課長(山都町支所組織規則(平成17年山都町規則第3号)第2条に規定する支所にあっては、支所長とする。)、事務長又は事務局長をいう。
(5) アクセス ホームページをインターネットを介して閲覧し、又は利用することをいう。
(総括責任者)
第3条 ホームページを総括的に管理するため、ホームページ総括責任者(以下「総括責任者」という。)を置く。
2 総括責任者は、副町長をもって充てる。
3 総括責任者は、ホームページの適正かつ円滑な運用を図るとともに、安定的な運用及び安全性を確保するため、関係職員に対し指導及び助言を行うものとする。
(運用管理者)
第4条 ホームページの適正かつ円滑な運用を図るため、ホームページ運用管理者(以下「運用管理者」という。)を置く。
2 運用管理者は、企画政策課長をもって充てる。
3 運用管理者の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) ホームページ全体の運用及び管理に関すること。
(2) ホームページの長期的な活用計画及び調整に関すること。
(3) ホームページからの情報発信における調整に関すること。
(4) コンテンツの作成に関する指導、助言及び人材育成に関すること。
(5) 電子メールによる町民等との情報交流における総合的な調整に関すること。
(6) ホームページのアクセス状況の集計に関すること。
(7) 前各号に定めるもののほか、ホームページの運用に関すること。
(システム管理者)
第5条 ホームページの安定的な運用及び安全性を確保するため、ホームページシステム管理者(以下「システム管理者」という。)を置く。
2 システム管理者は、企画政策課情報係長をもって充てる。
3 システム管理者の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 所管する公開サーバ及び公開サーバに格納するプログラム等の維持及び管理に関すること。
(2) ホームページの発信、作成等に係る機器及び通信基盤の整備に関すること。
(3) 所管する公開サーバを適正に運用するために実施するインターネット及び庁内ネットワークシステムとの関係におけるセキュリティ対策に関すること。
(発信管理者)
第6条 ホームページの充実を図るとともに、掲載するコンテンツを適正に管理するため、ホームページ発信管理者(以下「発信管理者」という。)を置く。
2 発信管理者は、所管する事務事業をホームページにコンテンツとして発信する課の課等の長とする。
3 発信管理者の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 所管する事務事業に関するホームページの動作確認に関すること。
(2) 所管する事務事業に関するコンテンツの新規作成、修正及び削除に関すること。
(3) コンテンツの公開のための承認に関すること。
(4) 所管する事務事業に関する町民等からの電子メールによる質問、要望等への回答に関すること。
(ホームページ取扱主任)
第7条 所管する事務事業に関するコンテンツの新規作成、更新又は削除を行い、掲載するコンテンツを適正に管理するため、課にホームページ取扱主任1人を置く。
2 ホームページ取扱主任は、課等の長が所属職員のうちから指定する。
3 ホームページ取扱主任の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 課の所管する事務事業に関するコンテンツの新規作成、更新又は削除に係る総合調整に関すること。
(2) 提供情報の収集及び提案に関すること。
(3) 課の所管する事務事業に関するコンテンツの掲載内容に係る総合調整に関すること。
(職員等の責務)
第8条 職員は、その所属する課が所管する事務事業に関するコンテンツの新規作成、更新又は削除を行うときは、発信管理者及びホームページ取扱主任と協力し、当該新規作成、更新又は削除に係る業務に携わっていくものとする。
第9条 発信管理者、ホームページ取扱主任その他ホームページにコンテンツを掲載し、及び管理するすべての職員は、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 町民サービス向上のため、所管する事務事業に関わる情報の提供及び蓄積並びに双方向の情報の交流に積極的に努めること。
(2) ホームページを適正に運用するため、法令、条例その他の規程を遵守するとともに、著作物等を当該著作権者の承諾なく取り扱うことのないよう著作権の保護に努めること。
(3) コンテンツの新規作成、更新その他情報の提供については、最新の情報を正確に提供するとともに、当該情報を分かりやすい内容で構成するよう努めること。
第10条 課等の長は、次に掲げるものをホームページ上で発信するよう努めなければならない。
(1) 所管する事務事業に関する情報及びサービス
(2) 町民の閲覧に供するために作成された各種計画書、パンフレット、広報紙等の情報
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が公益上必要と認める情報
(個人情報の掲載の制限)
第11条 個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。)をホームページに掲載しようとするときは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、山都町個人情報保護法施行条例(令和5年山都町条例第9号)及び山都町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年山都町条例第10号)の趣旨に基づいて行わなければならない。この場合において、当該個人情報の掲載について本人の同意を得るとともに、掲載に当たっては、表現、内容等に細心の配慮をもって、かつ、必要最小限にとどめるものとする。
(コンテンツの公開)
第12条 コンテンツのインターネットへの公開については、次に定めるところによる。
(1) コンテンツをインターネットへ公開する場合は、承認を経てから公開を行うものとする。
(2) ホームページ取扱主任が新規作成、更新又は削除を行ったコンテンツについては、当該コンテンツを所管する発信管理者が承認を行うものとする。
(コンテンツの作成等)
第13条 コンテンツの作成については、次に定めるところによる。
(1) ホームページ全体の構成及び調整は、運用管理者が行う。
(2) 運用管理者は、ホームページ閲覧者の利便性を考慮し、各課を横断的にまとめて発信するコンテンツのひな型を作成し、管理する。
(3) 発信管理者は、前項のひな型を基に、更に詳細な情報又は固有の情報を発信するときは、それらの情報に係るコンテンツ(次条において「各課所管コンテンツ」という。)を作成し、管理する。
2 コンテンツの作成に当たっては、ホームページ閲覧者及び利用者の様々なインターネット環境や特性を考慮しなければならない。
(各課所管コンテンツの新規作成、更新又は削除)
第14条 各課所管コンテンツを所管する課等の長は、当該コンテンツの新規作成、更新又は削除に当たっては、事前に運用管理者にその旨を通知し、その了解を得ておかなければならない。
2 各課からアクセスできる範囲外のコンテンツに係る新規作成、更新又は削除については、あらかじめ、運用管理者に対し、必要なファイルを添付して依頼するものとする。
(委任)
第15条 この規定に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公示の日から施行する。
附則(平成18年12月22日訓令第36号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年10月19日訓令第3号)
この訓令は、山都町病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例(平成24年山都町条例第11号)の施行の日から施行する。
附則(平成25年5月31日訓令第4号)
この規程は、公示の日から施行する。
附則(平成26年12月25日訓令第11号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日訓令第6号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月12日訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。