○山都町自治振興区独自事業補助金交付要綱
平成18年5月29日
告示第49号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域の資源と特性を活かした事業を実施する自治振興区に自治振興区独自事業補助金(以下「補助金」という。)を交付して自治振興区による地域振興の取り組みを支援するため、当該補助金の交付に関し、山都町補助金等交付規則(平成17年山都町規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「自治振興区」とは、山都町自治振興区助成金交付要綱(平成18年山都町告示第48号)第2条に規定するものをいう。
2 この要綱において「自治振興区独自事業」とは、自治振興区の組織を構成する住民の連携により、地域の課題を把握し、解決に当たるもので、地域の資源と特性を活かした独自の事業をいう。
(補助金の交付)
第3条 町は、自治振興区独自事業を行う自治振興区に対し、予算の範囲内において、補助金を交付する。
(補助金の交付の対象)
第4条 補助金は、次に掲げる事業に要する経費(食料費に当たるものを除く。以下「対象経費」という。)について交付する。ただし、自治振興区の経常経費又は政治活動若しくは宗教活動に当たるものについては、この限りでない。
(1) 地域振興計画策定事業
(2) 地域活性化事業
(3) 健康福祉事業
(4) 環境整備事業
(5) 産業振興事業
(6) 防災防犯事業
(7) スポーツ振興事業
(8) 歴史文化教育事業
(9) その他の地域振興事業
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、対象経費の総額の範囲内とし、千円未満の額を切り捨てた額とする。
2 自治振興区独自事業を実施しようとする自治振興区が1年度において申請できる補助金の限度額は、1団体につき40万円とする。
3 第1項の申請書の提出期限は、当該年度の9月30日までとし、その提出部数は、1部とする。
(積立処理)
第8条 交付の決定を受けた自治振興区で、第4条に定める事業を行うため必要がある場合は、補助金を積み立てることができる。ただし、補助金の交付を受けた年から5年以内に事業を完了させなければならない。
(随時検査等)
第11条 町長は、補助金の交付決定の通知を受けた自治振興区に対し、随時に、帳簿若しくは書類の提出を求め、又はその指定する職員に必要な検査若しくは指示をさせることができる。
3 第1項の実績報告書の提出期限は、自治振興区独自事業が完了する日の属する年度の翌年度の5月31日までとする。
(補助金の返還等)
第14条 町長は、補助金の交付決定の通知を受けた自治振興区が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合には、補助金の交付決定を取り消し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 補助金をその目的外に使用したとき。
(2) 第11条の規定による帳簿若しくは書類の提出若しくは職員の検査を拒み、又は職員の指示に従わないとき。
(3) 第12条に規定する実績報告書を提出しないとき。
(書類の整理)
第15条 規則第24条の規定により、助成金の交付を受けた自治振興区は、助成事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整備し、並びに当該助成事業が完了した日の属する年度の翌年度の6月1日から起算して5年間保存しなければならない。
(委任)
第16条 この要綱に定めるものの他必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公示の日から施行する。
附則(平成18年12月22日告示第89号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月27日告示第13号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日告示第14号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月16日告示第1号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日告示第11号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。