○山都町自治振興区助成金交付要綱

平成18年5月29日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域社会の運営及び課題の解決並びに地域振興に係る活動を自主的に行う自治振興区に自治振興区助成金(以下「助成金」という。)を交付して自治振興区の運営及び活動を支援するため、当該助成金の交付に関し、山都町補助金等交付規則(平成17年山都町規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「自治振興区」とは、次の各号のいずれにも該当する住民自治組織であって、町長が認めたものをいう。

(1) 地域社会の運営及び課題の解決並びに地域振興に係る活動を自主的に行うものであること。

(2) 公民館事業、町体育協会支部事業及び環境整備事業を行うものであること。

(3) 区域、事業内容、運営組織について定めた規約を有していること。

(4) 毎年度、事業計画及び予算を作成し、決算の承認を行うものであること。

(助成金の交付)

第3条 町は、自治振興区に対し、予算の範囲内において、助成金を交付する。

(助成金の交付の対象)

第4条 助成金は、自治振興区の運営及び活動に要する経費について交付する。ただし、政治活動及び宗教活動に当たるものについては、この限りでない。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、別表の区分ごとに算定した金額を合算したものとする。

(助成金の交付申請)

第6条 規則第3条第1項の申請書は、山都町自治振興区助成金交付申請書(様式第1号)によるものとする。

2 規則第3条第2項の添付書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 自治振興区規約

(2) 自治振興区事業計画書(様式第2号)

(3) 自治振興区収支予算書(様式第3号)

3 前項第1号の書類は、その内容に変更がない場合、次年度以降の添付を省略することができる。

4 第1項の申請書の提出期限は、当該年度の5月31日までとし、その提出部数は、1部とする。

(助成金交付決定の通知)

第7条 規則第6条の規定による助成金の交付決定の通知は、山都町自治振興区助成金交付決定通知書(様式第4号)によるものとする。

(随時検査等)

第8条 町長は、助成金の交付決定の通知を受けた自治振興区に対し、随時に、帳簿若しくは書類の提出を求め、又はその指定する職員に必要な検査若しくは指示をさせることができる。

(実績報告書の提出)

第9条 規則第13条の実績報告書は、山都町自治振興区助成金実績報告書(様式第5号)によるものとする。

2 規則第13条の添付書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 自治振興区事業報告書(様式第6号)

(2) 自治振興区収支決算書(様式第7号)

(助成金の交付の方法)

第10条 助成金は、当該年度の6月30日までに、一括して交付する。ただし、次条に規定する場合は、町長が別に定める方法により交付する。

(助成金の変更)

第11条 規則第7条第1項の変更申請書は、山都町自治振興区助成金変更交付申請書(様式第8号)によるものとする。

2 規則第7条第3項において準用する規則第6条の規定による助成金の交付変更決定の通知は、山都町自治振興区助成金変更交付決定通知書(様式第9号)によるものとする。

(助成金の請求)

第12条 規則第16条第1項の請求書は、山都町自治振興区助成金請求書(様式第10号)によるものとする。

(助成金の返還等)

第13条 町長は、助成金の交付決定の通知を受けた自治振興区(第11条第3項の規定により通知を受けたものを含む。)次の各号のいずれかに該当すると認めた場合には、助成金の交付決定を取り消し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 助成金をその目的外に使用したとき。

(2) 第8条に規定する帳簿若しくは書類の提出若しくは職員の検査を拒み、又は職員の指示に従わないとき。

(3) 第9条に規定する実績報告書を提出しないとき。

(委任)

第14条 この要綱に定めるものの他必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公示の日から施行する。

(平成18年度における申請書の提出期限)

2 平成18年度において、第6条第4項に規定する申請書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、同項中「4月30日」とあるのは「町長が定める日」とする。

(平成18年度における助成金の交付期限)

3 平成18年度において、第10条に規定する助成金の交付期限は、同条の規定にかかわらず、同条中「5月31日」とあるのは「町長が定める日」とする。

(平成20年2月27日告示第12号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月1日告示第64号)

この要綱は、公示の日から施行する。

(平成30年3月12日告示第13号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

算定方法

基本割

290,000円

世帯割

当該自治振興区内の世帯数に、1世帯当たり400円を乗じて得た額

公民館事業

支館活動基本割

当該自治振興区内の公民館分館数に、1分館当たり5,000円を乗じて得た額(ただし、35,000円に満たない場合は、35,000円とする。)

支館活動世帯割

当該自治振興区内の世帯数に、1世帯当たり100円を乗じて得た額

支館活動(子ども会育成)

当該自治振興区内の公民館分館数に、1分館当たり1,500円を乗じて得た額

支館活動(敬老事業)

当該自治振興区内の75歳以上人口に、1人当たり300円を乗じて得た額

分館活動基本割

当該自治振興区内の公民館分館数に、1分館当たり10,000円を乗じて得た額

分館活動(子ども会育成)

当該自治振興区内の世帯数に、1世帯当たり100円を乗じて得た額

女性組織育成

30,000円

公民館活動保険

当該自治振興区内の世帯数が、

100世帯以内の場合、24,000円

101世帯以上200世帯以内の場合33,000円

201世帯以上300世帯以内の場合45,000円

301世帯以上500世帯以内の場合60,000円

500世帯以上の場合72,000円とする。

体育協会支部事業

基本割

当該自治振興区内の町体育協会支部数に、1支部当たり60,000円を乗じて得た額(ただし、1つの町体育協会支部が、2つの自治振興区に属している場合は、関係するそれぞれの自治振興区において、支部数を0.5として算定する。)

世帯割

当該自治振興区内の世帯数に、1世帯当たり200円を乗じた額

環境整備事業

基本割

60,000円

世帯割

当該自治振興区内の世帯数に、1世帯当たり200円を乗じて得た額

健康づくり推進事業

基本割

36,000円

加算措置

行政区統合

当該自治振興区内において区長区の統合がされた場合は、統合により減少した区長区数に、1区長区当たり30,000円を乗じて得た額(ただし、1つの区長区が2つの自治振興区に属している場合で、別々の区長区の統合に関わるときは、前記の算定に用いるその区長区数は、関係するそれぞれの自治振興区において0.5として算定する。)

体育協会支部統合

当該自治振興区内において町体育協会支部の統合がされた場合は、統合により減少した支部数に、1支部当たり60,000円を乗じて得た額

備考

1 助成金の算定の基礎となる「世帯数」と「75歳以上人口」は、算定する年の前年10月1日における住民基本台帳登録と外国人登録に係る数値の合計とする。

2 助成金の算定に用いる公民館分館数、町体育協会支部数は、算定する年度の4月1日における数とする。

3 加算措置は、それぞれ統合がされた日の属する年度からこれに続く4年度の期間とする。

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山都町自治振興区助成金交付要綱

平成18年5月29日 告示第48号

(平成30年4月1日施行)