○山都町住民基本台帳ネットワークシステム運用管理規程

平成18年4月1日

訓令第18号

(趣旨)

第1条 この規程は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づく山都町における住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)事務の管理及びその執行に関し、住基ネットのセキュリティを確保し、個人情報の保護を図るために必要な事項を定めるものとする。

(セキュリティ統括責任者)

第2条 住基ネットのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。

2 セキュリティ統括責任者は、副町長をもって充てる。

3 セキュリティ統括責任者は、住基ネットのセキュリティ対策の最終的な権限及び責任を有し、運用に関する重大な事項についての決定権限を有する。

4 セキュリティ統括責任者に事故があるとき、又は欠けたときは、企画政策課長がその職務を代理する。

(システム管理者)

第3条 住基ネットの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。

2 システム管理者は、企画政策課長をもって充てる。

(セキュリティ責任者)

第4条 住基ネットを利用する部署においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。

2 セキュリティ責任者は、住基ネットを利用する部署の長をもって充てる。

(セキュリティ会議)

第5条 住基ネットに関する事項のうち、次に掲げる事項を審議するため、セキュリティ会議を設置する。

(1) セキュリティ対策の決定及び見直し

(2) セキュリティ対策の遵守状況の確認

(3) 監査の実施

(4) 教育・研修の実施

(5) 外部への委託(2以上の段階にわたる委託を含む。以下同じ。)

(6) その他必要な事項

2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者が必要に応じ年1回以上招集し、その議長は、セキュリティ統括責任者をもって充てる。

3 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。

(1) システム管理者

(2) セキュリティ責任者

(3) 総務課長

(4) 企画政策課電算担当者

4 議長は、必要と認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

5 セキュリティ会議の庶務は、税務住民課において処理する。

(関係部署に対する指示等)

第6条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部署の長に対し、必要な措置を講ずるよう指示し、又は教育委員会等に対し必要な措置を要請することができる。

(入退室管理を行う室)

第7条 入退室管理責任者(次条に定める「入退室管理責任者」をいう。)は、次に掲げる住基ネットの運用が行われる室において、それぞれのセキュリティ区分に応じた入退室管理を行うものとする。

セキュリティ区分

レベル3

住基ネットのデータ、セキュリティ情報等の保管室

レベル2

サーバ、ネットワーク機器の設置室

レベル1

統合端末の設置室(税務住民課窓口等)

2 前項のセキュリティ区分に応じた入退室管理の方法は、次のとおりとする。

セキュリティ区分

レベル3

入退室を行う場合には、入退室管理責任者から事前に許可を得ている者のみが入退室を行い、その都度、入退室カード又は照合情報認証を用いて入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。また、入退室に関する記録を行う。

レベル2

入退室を行う場合には、入退室管理責任者から事前に許可された者のみが入退室カード又は照合情報認証を用いて入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。また、入退室に関する記録を行う。

レベル1

入退室を行う場合には、入退室管理責任者から事前に許可された者のみが入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。また、訪問者(住基ネット担当者以外)の入退室に関する記録を行う。

(入退室管理責任者)

第8条 入退室管理責任者は、サーバ室にあっては企画政策課長、端末室にあっては税務住民課長及び統合端末を設置する部署の長をもって充てる。

2 入退室管理責任者は、前条第1項に掲げる室について、同条第2項に定める入退室の管理を行うほか、住基ネットのセキュリティを確保するため、入退室の管理に関し必要な措置を講じなければならない。

(入退室カード等の管理)

第9条 鍵、入退室カード又は照合情報認証の管理は、入退室管理責任者が行う。

2 入退室管理責任者は、レベル3及び2のセキュリティ区分に係る室については、入退室管理責任者から許可を得ている者に限り、鍵若しくは入退室カードを貸与し、又は照合情報を登録するものとする。

(管理簿の作成)

第10条 入退室管理責任者は、レベル3から1のセキュリティ区分に係る室については、入退室管理簿を作成し、これを保存するものとする。

2 入退室管理責任者は、レベル3及び2のセキュリティ区分に係る室については、鍵、入退室カード又は照合情報認証の管理簿を作成し、これを保存するものとする。

(指示)

第11条 セキュリティ統括責任者は、適切な入退室の管理が行われているかどうか入退室管理責任者から報告を聴取し、又は調査を行い、必要な指示を行うものとする。

(アクセス管理を行う機器)

第12条 次に掲げる住基ネットの構成機器については、アクセス管理を行うものとする。

(1) コミュニケーションサーバ

(2) 統合端末

2 前項のアクセス管理は、職員を識別するために使用される符号(以下「照合ID」という。)と掌紋又は操作者照合暗証番号とを照合し、認証することにより前項各号に掲げる機器を操作できる職員(以下「操作者」という。)の正当な権限を確認すること及び操作履歴を記録することにより行うものとする。

(アクセス管理責任者)

第13条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。

2 アクセス管理責任者は、税務住民課長及び統合端末を設置する部署の長をもって充てる。

(照合ID及び操作者IDの管理)

第14条 アクセス管理責任者は、照合ID、照合情報及び操作者に付与する一の操作権限ごとに当該操作者に対して割り当てられた符号(以下「操作者ID」という。)に関し、次に掲げる事項を実施する。

(1) 照合ID及び操作者IDの管理方法を定めること。

(2) 照合情報の登録及び削除の管理方法を定めること。

(3) 照合ID及び操作者IDの付与に関し、管理簿を作成すること。

(4) 操作者及びその者に与える操作者IDについて、セキュリティ責任者と協議して定めること。

(操作者の責務)

第15条 操作者は、照合ID、照合情報及び操作者IDの管理方法を遵守しなければならない。

(操作履歴の記録)

第16条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、7年前までさかのぼって解析できるように記録し、及び保管するものとする。

(オペレーティングシステムの管理)

第17条 アクセス管理責任者は、第12条のアクセス管理を実施するほか、住基ネットに係る構成機器のオペレーティングシステムについて、必要なセキュリティ対策を実施する。

(情報資産管理責任者)

第18条 住基ネットの情報資産(住基ネットに係る全ての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)のうち、本人確認情報(記録データ、出力帳票及びマイナンバーカード等を含む。以下同じ。)を除いた情報資産の管理を適切に行うため、情報資産管理責任者を置く。

2 前項に定める情報資産管理責任者は、税務住民課長をもって充てる。

3 情報資産管理責任者は、当該情報資産の管理方法を定めるものとする。

(ソフトウェアの適正な管理)

第19条 情報資産管理責任者は、住基ネットに係る処理における機密性、正確性及び継続性を確保するため、ソフトウェアの適正な管理を行い、不正アクセスの防止及び障害対策等の措置を講ずる。

(ハードウェアの適正な管理)

第20条 情報資産管理責任者は、住基ネットに係る処理における機密性、正確性及び継続性を確保するため、ハードウェアの適正な管理を行い、不正アクセスの防止及び障害対策等の措置を実施するとともに、電源対策、空気調和対策、防災対策、防犯対策等を講ずる。

(ネットワークの適正な管理)

第21条 情報資産管理責任者は、住基ネットに係る処理における機密性、正確性及び継続性を確保するため、ネットワークの適正な管理を行い、不正アクセスの防止及び障害対策等の措置を実施するとともに、電源対策、空気調和対策、防災対策、防犯対策等を講ずる。

(情報資産管理簿等の適正な管理)

第22条 情報資産管理簿等の適正な管理については、別途要領に定めるものとする。

(施設等の管理)

第23条 情報資産管理責任者は、操作者の認証等により、サーバ室及び統合端末の設置室等の入出場の管理、その他これらの施設への不正なアクセスを予防するために入退室管理責任者と協議し、必要な措置を講ずる。

(本人確認情報管理責任者)

第24条 住基ネットの情報資産のうち、本人確認情報の管理を適切に行うため、本人確認情報管理責任者を置く。

2 本人確認情報管理責任者は、情報資産管理責任者をもって兼務する。

3 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報の管理方法を定めるものとする。

4 本人確認情報管理責任者は、統合端末を設置する部署の長等と協議して、住基ネットのオペレーション計画を定めるものとする。

(本人確認情報の基本方針)

第25条 本人確認情報管理責任者は、不正アクセス又は不正アクセスのおそれがあり、本人確認情報の漏えいや毀損等の被害を受けるおそれがある場合には、本人確認情報の保護を第一優先とし、ネットワークの遮断等の対応の判断を行うとともに、できるだけ速やかに改善措置を講ずるものとする。

2 本人確認情報のセキュリティ対策は、制度面、技術面及び運用面から抑止、予防、検出及び回復の措置を講じ、継続的に実施する。

3 本人確認情報処理事務等に係る情報資産は、実施に必要なものに限定するとともに、法令等に定める場合以外に使用してはならない。

(本人確認情報の安全管理)

第26条 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報の安全な管理を行うために、次に掲げる措置を講じ要領に定めるものとする。

(1) 本人確認情報の入力、削除及び訂正、検索等の画面出力、受け渡し、交付等を適正に実施するために必要な措置

(2) 本人確認情報処理事務等に関する記録媒体及び帳票等への出力、保管、廃棄を適正に実施するために必要な措置

(3) その他本人確認情報の漏えい、滅失及び毀損を防止するための措置

(施設等の管理)

第27条 本人確認情報管理責任者は、操作者の認証等により、サーバ室、統合端末の設置室及び帳票を出力するプリンター等を設置する場所等の入出場の管理、その他これらの施設への不正なアクセスを予防するために入退室管理責任者と協議し、必要な措置を講ずる。

(オペレーション管理)

第28条 本人確認情報管理責任者は、住基ネットに係る電子計算機の操作手続等に関して適正な管理を行うために、アクセス管理責任者と協議を行い必要な措置を講ずる。

(意識の啓発及び教育)

第29条 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報を取り扱う業務の従事者に対し、本人確認情報を扱うことの重要性に鑑み、情報資産の適正な管理に関する意識啓発を行うとともに、教育に関する計画を策定し実施する。

(受託者の管理体制等の調査)

第30条 システム管理者及びセキュリティ責任者は、住基ネットに係る業務を外部に委託しようとするときは、あらかじめ、委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制等について調査するものとする。

(外部委託の承認)

第31条 システム管理者及びセキュリティ責任者は、住基ネットに係る業務を外部に委託する際には、委託する事務の内容、理由及び情報の保護に関する事項等について、あらかじめセキュリティ会議の審議を経て、セキュリティ統括責任者の承認を得なければならない。

(委託契約書への記載事項)

第32条 システム管理者及びセキュリティ責任者は、住基ネットに係る業務を外部に委託する場合の契約書等(契約書及び附則のほか、委託業務仕様書、覚書等を含む)には、情報の保護に関し、必要に応じて次に掲げる事項を明記しなければならない。

(1) 情報セキュリティポリシー及び情報セキュリティ実施手順の遵守に関する事項

(2) 外部委託事業者の責任者、委託内容、作業者の所属、作業場所の特定に関する事項

(3) 提供されるサービスレベルの保証に関する事項

(4) 外部委託事業者にアクセスを許可する情報の種類と範囲、アクセス方法に関する事項

(5) 外部委託事業者の従業員に対する教育の実施に関する事項

(6) 提供された情報の目的外利用及び受託者以外の者への提供の禁止に関する事項

(7) 業務上知り得た情報の守秘義務に関する事

(8) 再委託に関する制限事項の遵守に関する事項

(9) 委託業務終了時の情報資産の返還、廃棄等に関する事項

(10) 委託業務の定期報告及び緊急時報告義務に関する事項

(11) 町による監査、検査に関する事項

(12) 情報セキュリティインシデント発生時の対応に関する事項

(13) 情報セキュリティポリシーが遵守されなかった場合の規定(損害賠償等)に関する事項

(委託先の管理状況の調査)

第33条 住基ネットを管理し、又は利用する部署の長は、委託業務の範囲及び委託先のセキュリティ対策の実施状況の確認に当たっては、委託先からの報告内容を検証することのほか、必要に応じ委託先への監査等を実施するなど必要かつ適切な監督体制のもとで実施するものとする。

(その他)

第34条 この規程に定めるもののほか、住基ネットのセキュリティ対策及び管理に関し必要な事項は、セキュリティ統括責任者が別に定める。

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月22日訓令第32号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年6月30日訓令第7号)

この訓令は、公示の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成26年12月25日訓令第11号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年5月29日訓令第2号)

この訓令は、平成27年6月1日から施行する。

(平成27年12月28日訓令第10号)

この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月28日訓令第6号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年9月1日訓令第6号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和元年10月1日訓令第3号)

この訓令は、公示の日から施行する。

山都町住民基本台帳ネットワークシステム運用管理規程

平成18年4月1日 訓令第18号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節
沿革情報
平成18年4月1日 訓令第18号
平成18年12月22日 訓令第32号
平成26年6月30日 訓令第7号
平成26年12月25日 訓令第11号
平成27年5月29日 訓令第2号
平成27年12月28日 訓令第10号
平成28年3月28日 訓令第6号
平成30年9月1日 訓令第6号
令和元年10月1日 訓令第3号