○蘇陽町町有林分収条例
昭和32年7月22日
蘇陽町条例第48号
第1条 この条例は、町有林の造林に関して施業を委託したものに対する分収金等について定めるものとする。
第2条 町有林の造林について本町住民で地域的に組織する10戸以上の造林組合から申請のあった場合町長は、組合に対して造林を委託することができる。ただし、1部落全戸が10戸未満の部落の場合は、この限りでない。
第3条 造林組合は、町有林の保護に関し左の事項を守らなければならない。
(1) 火災の予防及び消防
(2) 有害動物の予防及び駆除
(3) 盗伐、誤伐、その他加害行為の予防及び防止
(4) 下草刈、蔓切り、枝打ち、稚樹の保存
(5) その他町長において必要と認めたる事項
第4条 組合委託林立木の処分は、町長が町議会の議決を得て定め造林組合は、これに異議を申立てることはできない。
第5条 組合委託林立木を処分したるときは、売上価格の7割を報酬として当該組合に交付するものとする。
第6条 造林組合は、何等の事由あるも報酬取得権を質入れ又は譲渡することはできない。
2 前項により契約を解除したるときは、報酬を支給しない。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、昭和22年度植栽分から適用する。
2 柏地区分については、昭和32年度分から適用し、従前の分については旧村時代の分収契約による。
附則(昭和37年3月12日条例第114号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、昭和36年度植栽分から適用する。