○清和村村有林野委託条例

昭和32年7月27日

清和村条例第14号

(目的)

第1条 本村は、村有林野の荒廃を防止し、村民の福祉増進を図るため、村施業計画上支障のない村有林野についてはそれぞれの造林組合に対し、造林事業を委託することができる。

(組織)

第2条 前条により当該地区内の住民が造林組合を組織せんとするときは約款を定め、組合員連署をもって委託の申請書を提出しなければならない。

(約款)

第3条 造林組合の約款には、次の事項を定めなければならない。

(1) 造林組合の名称

(2) 組合員の住所氏名

(3) 組合代表者の選任並びに任期に関する事項

(4) 造林地の箇所及び面積(見取図及び実測図を添付すること。)

(5) 造林の樹種

(6) 委託契約の年限

(7) 組合員の加入及び脱退に関する事項

(8) その他必要と認めること。

(義務)

第4条 造林組合は、委託されたる造林地につき次のごとき義務を果たさなければならない。

(1) 樹木の新植並びに補植

(2) 火災予防及び消火

(3) 盗伐、誤伐、侵墾、侵植及びその他加害行為予防及び防止

(4) 有害虫及び鳥獣の駆除

(5) 下草刈り及び手入れのための枝条の伐除

(6) 主伐、間伐の調査計画

(7) その他保護のための維持管理

(8) その他村長が指示する事項

(委託料)

第5条 委託造林地の立木の所有権は、村に帰属する。ただし、主伐、間伐の収益金額のうち村は、造林組合に対し委託料として次のとおり交付する。

(1) 杉桧においては売払価格の100分の80

(2) 松、檪においては売払価格の100分の80

(価格等)

第6条 林木伐期及び価格については、村長は当該組合の意見を徴するものとする。

(担保等)

第7条 第5条の委託料は、これを債権の担保に供し若しくは売渡し譲渡することはできない。

(委託解除)

第8条 造林組合が第4条の義務を怠り又は委託林に対し損害を及ぼしたとき、その他村長が不適当と認めるに至ったときはその委託を解除することができる。

2 委託を解除された組合に対しては、第5条の委託料は交付しないものとする。

3 組合又は組合員が委託林に対して損害を与えたる場合は、当該組合においてこれを賠償しなければならない。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年12月20日条例第21号)

1 この条例は、昭和43年1月1日から施行する。

2 この条例の施行の日以前の委託にかかわるものについては、なお、従前の分収率による。

画像画像

清和村村有林野委託条例

昭和32年7月27日 清和村条例第14号

(昭和43年1月1日施行)

体系情報
第13編 その他/第2章 暫定例規
沿革情報
昭和32年7月27日 清和村条例第14号
昭和42年12月20日 清和村条例第21号