○矢部町原野使用料の徴収に関する条例

昭和40年3月18日

矢部町条例第10号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第226条及び第237条の規定に基づいて徴収する原野(公共用まぐさ場を含む。)の使用料に関し、必要な事項は、この条例の定めるところによる。

(使用料の額)

第2条 原野使用料の額は別表第1のとおりとし、次に掲げるところにより算定する。

(1) 使用料算定の単位は1年とし、1年に満たないものは1年とする。

(2) 1件の使用料が100円に満たないものは100円とする。

2 前項中旧慣により使用する使用料の額は、別表第2によるものとする。

(使用料の減免)

第3条 前条の規定にかかわらず、次の各号の一に該当するときは使用料を減免することができる。

(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するとき。

(2) 火災、水害等の災害により原野を使用する者が、当該財産を使用の目的に供しがたいとき。

(3) その他町長が特に必要があると認めるとき。

(使用料の納付)

第4条 使用料は前納とする。

2 既に納付した使用料は返還しない。ただし、使用者の責に帰することができない理由により使用しないときは、その期間に係る使用料の全部又は一部を返還することができる。

(過料)

第5条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者には、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(雑則)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和44年7月1日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年2月23日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

別表第1 略

別表第2 略

矢部町原野使用料の徴収に関する条例

昭和40年3月18日 矢部町条例第10号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第13編 その他/第2章 暫定例規
沿革情報
昭和40年3月18日 矢部町条例第10号
昭和44年7月1日 矢部町条例第25号
平成12年2月23日 矢部町条例第4号