○スクールバス管理規程

平成元年3月28日

矢部町教育委員会告示第3号

(配車の目的)

第1条 矢部町教育委員会は、学校運営のため矢部中学校にスクールバス(以下「車」という。)を配車する。

(使用の目的)

第2条 車の使用は、矢部中学校運営の場合に限るものとし、学校行事その他特に学校長が必要と認めたときは使用することができる。

(管理責任者)

第3条 矢部町教育委員会が統括し、学校長が管理責任者となる。

2 管理者は、善良なる管理者の注意をもって、常に車を完全な状態に保持しておかなければならない。

3 管理者は、前項の管理のためあらかじめ日常の保管手入れの責任者を定め、整備の万全を期するものとする。

4 管理者は、車両運転日誌を備え運転者にその都度記録させて検印しなければならない。

5 管理者は、車が破損若しくは交通事故、その他事故が発生した場合は、直ちに教育委員会に報告するものとする。

(運転者)

第4条 車を運転することができる者は教育委員会が委託した者に限るものとする。ただし、運転者に故障が生じたときは、管理者は直ちに教育委員会に報告し、教育委員会は代行者に運転業務を委託するものとする。

2 無免許者は、いかなる場合でも車を運転してはならない。

(車の使用)

第5条 車を使用するときは、その2週間前に使用目的を申請し、管理責任者の許可を得るものとする。

(使用前の点検)

第6条 車を使用するときは、運転者は事故の未然防止と、車の機能を維持する事項を点検し異常のないことを確認したうえでなければ使用してはならない。

(使用後の注意)

第7条 使用した車は、車体各部の点検、手入れをした後所定の場所に格納しなければならない。

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

スクールバス管理規程

平成元年3月28日 矢部町教育委員会告示第3号

(平成元年4月1日施行)

体系情報
第13編 その他/第2章 暫定例規
沿革情報
平成元年3月28日 矢部町教育委員会告示第3号