○清和村立学校林設置条例
昭和32年10月28日
清和村条例第25号
(目的)
第1条 学校林は、学校経営費を造成し併せて児童、生徒の愛林思想の養成を目的として、学校長の申請により村有地をもって設置する。
(管理)
第2条 学校林は、当該校区これを管理する。
(苗木)
第3条 新植、補植に要する苗木は、当該校下組合において自給しなければならない。
(育成作業)
第4条 学校林の育成上必要な作業(下草刈、除伐、枝条伐切、防火線の設置、その他必要なる作業)並びにこれが保護等については校長監督のもとに、児童、生徒をして、これに当たらしめる。ただし、児童、生徒をして、作業に従事せしむることが、不適当と考えられる作業については、総て校下組合がこれを行わなければならない。
(伐採及び売却)
第5条 学校林を伐採せんとする時又はこの立木を売却せんとする時は、当該学校林の管理者より村長宛に伐採願を提出し村長の許可を得て、その立会いのもとにこれを行うものとする。
(保護)
第6条 学校林保護のため保護組合に、保護を委託することができる。
2 保護組合の義務は、公有林野保護条例の規定を準用する。ただし、保護組合に対する保護料等の交付は、当該校下関係者間において適宜に協定し、校下組合の収益分の内より校下組合がこれを支払うものとする。
(売却代金)
第7条 学校林の売却代金は、当該学校の施設の拡充及び学校経営に関し必要な経費に充当するものとする。
(視察)
第8条 学校長及び教職員は、年数回、児童、生徒を引卒して学校林を巡視し、林木生育の状況を視察し、愛林思想の涵養に努めなければならない。
(補則)
第9条 その他必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、既設学校林にも適用する。
附則(昭和39年4月20日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。