○教育施設基金の設置、管理及び処分に関する条例
昭和39年4月1日
矢部町条例第8号
(設置)
第1条 学校教育施設設備に充てるため、教育施設基金(以下「基金」という。)を設置する。
(財産の種類)
第2条 基金に属する財産は次のとおりとする。
(1) 山林(別表のとおり)
(2) 山林の売払代金及びその運用により取得した現金及び有価証券
第3条 山林に植えつけるべき樹木の種類は、教育委員会と学校長の協議により定め、その樹木が活着するまでは毎年補植しなければならない。
(委任)
第4条 造林及び撫育管理に関しては、町長が別に定める。
(処分)
第5条 次の各号の一に該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 当該学校施設及び設備等の充実に必要な財源を補填するとき。
(2) その他町長が教育上特に必要と認めたとき。
2 前項による立木処分代金の使途は次のとおりとする。
(1) 基金を管理する学校 80パーセント
(2) 基金を管理する学校区域内の公共施設 10パーセント
(3) 町 10パーセント
(現金及び有価証券の管理)
第6条 基金に属する現金は金融機関への預金、その他確実かつ有利な方法により保管するものとする。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券にかえることができる。
(運用益の処理)
第7条 基金の運用から生ずる収益は一般会計歳入歳出予算に計上し、この基金に編入するものとする。
(雑則)
第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 矢部町学校林条例は廃止する。
附則(昭和49年6月25日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年10月25日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年11月17日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年7月7日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
土地所在地 | 地目 | 地積 | 樹種 | 管理学校名 |
矢部町大字猿渡字山の戸2,271番地 | 山 | 0.601反 | 杉 | 下矢部西部小学校 |
〃白小野宇田の平581の2〃 | 〃 | 17,217〃 | 〃 | 下矢部東部小学校 |
〃島木字後迫1,601の1〃 | 原 | 8,628〃 | 茶 | 中島南部小学校 |
〃金内字釜の口788〃 | 〃 | 9,000〃 | 杉 | 中島東部小学校 |
〃北中島字小星1,026の1〃 | 山 | 9,910〃 | くぬぎ | 中島西部小学校 |
〃白藤字畦原126〃 | 〃 | 0.015〃 | 杉 | 白糸第一小学校 |
〃杉字下以良迫又1,899〃 | 〃 | 0.024〃 | 〃 | 浜町中学校 |
〃杉字下以良迫1,900〃 | 〃 | 0.104〃 | 〃 | 〃 |
〃杉字下以良迫1,900〃 | 〃 | 0.205〃 | 〃 | 〃 |
〃千滝字向滝333〃 | 〃 | 0.629〃 | 〃 | 〃 |
〃千滝字向滝334〃 | 〃 | 0.626〃 | 〃 | 〃 |
〃菅字大平911〃 | 〃 | 6,300〃 | 〃 | 白糸中学校 |
〃菅字大平905の2〃 | 〃 | 0.600〃 | 〃 | 〃 |
〃男成字見岳山617の1〃 | 〃 | 24,326〃 | 杉松檜くぬぎ | 御岳中学校 |
〃墨川字下八屋又1,202〃 | 〃 | 20,000〃 | 杉 | 名連川中学校 |
〃墨川字上丸田929〃 | 公用牧場 | 2,824〃 | 未造林地 | 〃 |