○教育施設基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和39年4月1日

矢部町条例第8号

(設置)

第1条 学校教育施設設備に充てるため、教育施設基金(以下「基金」という。)を設置する。

(財産の種類)

第2条 基金に属する財産は次のとおりとする。

(1) 山林(別表のとおり)

(2) 山林の売払代金及びその運用により取得した現金及び有価証券

第3条 山林に植えつけるべき樹木の種類は、教育委員会と学校長の協議により定め、その樹木が活着するまでは毎年補植しなければならない。

(委任)

第4条 造林及び撫育管理に関しては、町長が別に定める。

(処分)

第5条 次の各号の一に該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 当該学校施設及び設備等の充実に必要な財源を補填するとき。

(2) その他町長が教育上特に必要と認めたとき。

2 前項による立木処分代金の使途は次のとおりとする。

(1) 基金を管理する学校 80パーセント

(2) 基金を管理する学校区域内の公共施設 10パーセント

(3) 町 10パーセント

(現金及び有価証券の管理)

第6条 基金に属する現金は金融機関への預金、その他確実かつ有利な方法により保管するものとする。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券にかえることができる。

(運用益の処理)

第7条 基金の運用から生ずる収益は一般会計歳入歳出予算に計上し、この基金に編入するものとする。

(雑則)

第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は別に定める。

附則

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 矢部町学校林条例は廃止する。

附則(昭和49年6月25日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和53年10月25日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和53年11月17日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和55年7月7日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

土地所在地

地目

地積

樹種

管理学校名

矢部町大字猿渡字山の戸2,271番地

山

0.601反

杉

下矢部西部小学校

〃白小野宇田の平581の2〃

〃

17,217〃

〃

下矢部東部小学校

〃島木字後迫1,601の1〃

原

8,628〃

茶

中島南部小学校

〃金内字釜の口788〃

〃

9,000〃

杉

中島東部小学校

〃北中島字小星1,026の1〃

山

9,910〃

くぬぎ

中島西部小学校

〃白藤字畦原126〃

〃

0.015〃

杉

白糸第一小学校

〃杉字下以良迫又1,899〃

〃

0.024〃

〃

浜町中学校

〃杉字下以良迫1,900〃

〃

0.104〃

〃

〃

〃杉字下以良迫1,900〃

〃

0.205〃

〃

〃

〃千滝字向滝333〃

〃

0.629〃

〃

〃

〃千滝字向滝334〃

〃

0.626〃

〃

〃

〃菅字大平911〃

〃

6,300〃

〃

白糸中学校

〃菅字大平905の2〃

〃

0.600〃

〃

〃

〃男成字見岳山617の1〃

〃

24,326〃

杉松檜くぬぎ

御岳中学校

〃墨川字下八屋又1,202〃

〃

20,000〃

杉

名連川中学校

〃墨川字上丸田929〃

公用牧場

2,824〃

未造林地

〃

教育施設基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和39年4月1日 矢部町条例第8号

(昭和55年7月7日施行)

体系情報
第13編 その他/第2章 暫定例規
沿革情報
◆ 昭和39年4月1日 矢部町条例第8号
◇ 昭和49年6月25日 矢部町条例第23号
◇ 昭和53年10月25日 矢部町条例第29号
◇ 昭和53年11月17日 矢部町条例第30号
◇ 昭和55年7月7日 矢部町条例第35号