○教育施設基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和39年4月1日

矢部町条例第8号

(設置)

第1条 学校教育施設設備に充てるため、教育施設基金(以下「基金」という。)を設置する。

(財産の種類)

第2条 基金に属する財産は次のとおりとする。

(1) 山林(別表のとおり)

(2) 山林の売払代金及びその運用により取得した現金及び有価証券

第3条 山林に植えつけるべき樹木の種類は、教育委員会と学校長の協議により定め、その樹木が活着するまでは毎年補植しなければならない。

(委任)

第4条 造林及び撫育管理に関しては、町長が別に定める。

(処分)

第5条 次の各号の一に該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 当該学校施設及び設備等の充実に必要な財源を補填するとき。

(2) その他町長が教育上特に必要と認めたとき。

2 前項による立木処分代金の使途は次のとおりとする。

(1) 基金を管理する学校 80パーセント

(2) 基金を管理する学校区域内の公共施設 10パーセント

(3) 町 10パーセント

(現金及び有価証券の管理)

第6条 基金に属する現金は金融機関への預金、その他確実かつ有利な方法により保管するものとする。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券にかえることができる。

(運用益の処理)

第7条 基金の運用から生ずる収益は一般会計歳入歳出予算に計上し、この基金に編入するものとする。

(雑則)

第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は別に定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 矢部町学校林条例は廃止する。

(昭和49年6月25日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年10月25日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年11月17日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年7月7日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

土地所在地

地目

地積

樹種

管理学校名

矢部町大字猿渡字山の戸2,271番地

0.601反

下矢部西部小学校

〃白小野宇田の平581の2〃

17,217〃

下矢部東部小学校

〃島木字後迫1,601の1〃

8,628〃

中島南部小学校

〃金内字釜の口788〃

9,000〃

中島東部小学校

〃北中島字小星1,026の1〃

9,910〃

くぬぎ

中島西部小学校

〃白藤字畦原126〃

0.015〃

白糸第一小学校

〃杉字下以良迫又1,899〃

0.024〃

浜町中学校

〃杉字下以良迫1,900〃

0.104〃

〃杉字下以良迫1,900〃

0.205〃

〃千滝字向滝333〃

0.629〃

〃千滝字向滝334〃

0.626〃

〃菅字大平911〃

6,300〃

白糸中学校

〃菅字大平905の2〃

0.600〃

〃男成字見岳山617の1〃

24,326〃

杉松檜くぬぎ

御岳中学校

〃墨川字下八屋又1,202〃

20,000〃

名連川中学校

〃墨川字上丸田929〃

公用牧場

2,824〃

未造林地

教育施設基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和39年4月1日 矢部町条例第8号

(昭和55年7月7日施行)

体系情報
第13編 その他/第2章 暫定例規
沿革情報
昭和39年4月1日 矢部町条例第8号
昭和49年6月25日 矢部町条例第23号
昭和53年10月25日 矢部町条例第29号
昭和53年11月17日 矢部町条例第30号
昭和55年7月7日 矢部町条例第35号