○山都町消防表彰規程

平成17年12月14日

告示第95号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防関係者の素質の向上と志気の高揚を図るとともに、消防思想の普及を期するため、消防に関し特に功労があった者に対して町長が表彰を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。

(表彰の範囲)

第2条 表彰を受ける者は、消防団員及び消防団員で編成した組織(以下「分団」という。)並びに消防に協力援助した部外の個人及び団体に対して行う。

(表彰の種類)

第3条 表彰は、次に掲げるとおりとする。

(1) 功労章を授与して行う表彰

(2) 永年勤続功労章を授与して行う表彰

(3) 顕彰状を授与して行う表彰

(4) 感謝状を授与して行う表彰

(表彰の基準)

第4条 功労章は、防火思想の普及、消防施設の整備又は災害の防御に関する対策の実施について、その成績が特に優秀な消防団員であって、消防団長の階級に4年以上、副団長以上の階級に6年以上、又は分団長の階級に10年以上在職するものに授与する。ただし、団長にあっては副団長及び分団長の在職年数の2分の1の年数を、副団長にあっては分団長の在職年数の2分の1の年数を加算するものとする。

2 永年勤続功労章は、25年以上勤続し、その勤務成績が優秀で、他の模範となると認められる消防団員(功労賞を受賞した者を除く。)に授与する。この場合の功労は、主として現場における多年にわたる功労が主体とされるものとする。

3 顕彰状は、職務遂行中死亡した消防団員に対して授与する。

4 感謝状は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者に対して授与する。

(1) 災害の現場において、消防任務の遂行上、特に功績のあった消防団員又は分団

(2) 消防業務に精励し、その勤務成績が優秀で他の模範となると認められる消防団員

(3) 消防に協力援助した部外の個人又は団体で特に功績が著しいと認められるもの

(4) 前各号に掲げる者のほか、特に必要と認められる者

(副賞の付与)

第5条 町長は、表彰を行う場合において、報償金その他の副賞を付与することができる。

(死亡又は退職時の表彰)

第6条 表彰を受ける消防団員又は部外の個人が表彰前に死亡し、又は退職した場合は、死亡し、又は退職した日にさかのぼって、これを表彰するものとする。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、公示の日から施行する。

山都町消防表彰規程

平成17年12月14日 告示第95号

(平成17年12月14日施行)