○山都町法定外公共物管理条例施行規則
平成17年9月27日
規則第113号
(趣旨)
第1条 この規則は、山都町法定外公共物管理条例(平成17年山都町条例第170号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可)
第3条 町長は、使用許可を行うときは、法定外公共物使用許可書(様式第3号)によるものとする。
2 使用許可の期間の更新を受けようとする者は、許可期間が満了する日の1箇月前までに、法定外公共物使用許可更新申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(工事施工の承認)
第4条 町長は、工事施工の承認を行うときは、法定外公共物工事施工承認書(様式第5号)によるものとする。
2 町長は、工事施工の承認を受けた者(以下「承認受者」という。)が工事を完了したときは、法定外公共物工事施工完了届(様式第6号)を提出させるものとする。
(内容の変更)
第5条 町長は、使用許可を受けた者(以下「許可受者」という。)又は承認受者が許可又は承認の内容を変更しようとするときは、法定外公共物(使用許可・工事承認)変更申請書(様式第7号)を提出させるものとする。ただし、その変更が軽微であると町長が認めたときは、この限りではない。
(許可及び承認の中止)
第6条 町長は、許可受者又は承認受者が当該行為を中止したときは、速やかに法定外公共物(使用許可・工事施工承認)中止届(様式第8号)を提出させるものとする。
(資料等の提出、指示等)
第8条 町長は、法定外公共物の管理の適正化を図るため、許可受者又は承認受者に対し、使用又は工事の現況について必要と認める資料等の提出を求め、又は必要な指示をすることができる。
2 町長は、前項の規定による届出があったときは、速やかに検査を行うものとする。
(使用料等の減免)
第10条 条例第15条の規定により使用料を減免することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 道路法(昭和27年法律第180号)第39条第2項ただし書に該当する事業又は地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条第1項に規定する公営企業のために使用するとき。
(2) 政府関係機関、地方公共団体又はそれらの出資に係る公法人等が公共又は公益の用に供すると認められるとき。
(3) 住宅の出入口に橋又は道路を設置するために使用するとき。
(4) 公衆の用に供する橋又は通路を設置するために使用するとき。
(5) 許可しようとする法定外公共物の上空に設置される小規模な屋外広告物等又は公衆の用に供する架空電線(電気通信線については、第1種電気通信事業者の設けるものに限る。)のために使用する場合で、美観風致を損なうことなく、かつ、公衆に対する危険防止が施されており、使用させることがやむを得ないとき。
(6) 使用期間が短期で、原状回復が容易と認められる工事用足場、詰所その他の工事用仮設物等の用に供するとき。
(7) 地域の年中行事等で、一時的に使用させることが社会通念上やむを得ないと認められるとき。
(8) 前各号に掲げるもののほか、公益上その他特別の理由があると認められるとき。
(用途廃止)
第11条 条例第17条の規定による用途廃止は、次に掲げる場合に行うものとする。
(1) 代替施設が設置されたため法定外公共物として不要になったとき。
(2) 法定外公共物として存置する必要性がなくなったとき。
(3) 法定外公共物たる機能を失っていると認められるとき。
2 町長は、用途廃止を行うときは、現地調査を行い、調査の結果について実地調査書(様式第13号)を作成するものとする。
(付替え)
第13条 法定外公共物は、次に掲げる要件を備える場合は、付け替えることができる。
(1) 法定外公共物の機能を低下させるものでないこと。
(2) 付替えにより新設された施設(その敷地を含む。)が町に寄附できるものであること。
(付替えの申請)
第14条 法定外公共物の譲渡等を目的として、法定外公共物の用途廃止を希望するために当該公共物の付替えをしようとする者は、法定外公共物付替工事施工許可申請書(様式第14号)に関係書類を添付して町長に提出しなければならない。ただし、町長が必要でないと認める書類については、添付を省略することができる。
(付替えの許可)
第15条 町長は、法定外公共物付替工事施工許可申請書の提出があったときは、これを審査し、許可すべきものと認めたときは、法定外公共物付替工事施工許可書(様式第15号)を申請者に交付するものとする。
(工事完了の届出)
第16条 法定外公共物付替工事施工許可を受けた者は、工事が完了した日から5日以内に工事完了届(様式第16号)を町長に提出しなければならない。
(寄附受納)
第18条 町長は、寄附申出書により町有に受納した場合には、申出人に対して寄附受納書(様式第19号)を交付し、受納した代替施設については、所有権移転登記の手続をするものとする。
(境界確定協議)
第19条 町長は、法定外公共物に隣接する土地所有者又はその代理人等から境界について協議があった場合は、境界確定協議書(様式第20号)に関係書類を添付して提出させるものとする。
(審査及び調査)
第20条 町長は、境界確定協議書が提出された場合は、これを審査し、必要があると認めるときは、協議者に補正させるものとする。
2 町長は、書類審査後速やかに、現地調査を行うものとする。
3 現地調査には、協議者、隣接地所有者その他利害関係人等の立会いを求め、意見を聴取するものとする。
4 町長は、資料の収集及び関係住民の意見等の聴取を十分に行うものとする。
(境界確定)
第21条 町長は、関係者の協議が成立したときは、現地に境界杭を設置し、確定境界線を平面図及び断面図に朱書の上、境界確定書(様式第21号)を協議者に交付するものとする。
(簡易な境界確定)
第22条 国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づく地籍調査が終了した地区及び土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づく土地改良事業の換地処分が済んだ地区並びに土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく土地区画整理事業の換地処分が済んだ地区における境界確定については、境界に争いのある場合、又は地籍図等に変動を生ずる場合を除き、申請者に境界確認証明申請書(様式第22号)に関係書類を提出させることにより処理できるものとする。
2 町長は、書類を審査の上疑義がない場合は、境界確認証明書(様式第23号)を交付するものとする。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成30年4月26日規則第6号)
この規則は、平成30年5月1日から施行する。