○山都町森林整備地域活動支援交付金要綱

平成17年10月14日

告示第80号

(趣旨)

第1条 この要綱は、森林整備地域活動支援交付金実施要領(平成14年3月29日付け13林政企第118号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要領」という。)及び森林整備地域活動支援交付金実施要領の運用(平成14年3月29日付け13林政企第119号林野庁長官通知。以下「実施要領の運用」という。)並びに熊本県森林整備地域活動支援交付金実施要領(平成14年6月20日付け林政第535号)に基づき、森林整備地域活動支援交付金事業(以下「交付金事業」という。)を実施する交付金の交付対象者(以下「交付対象者」という。)に対し町が予算の範囲内において森林整備地域活動支援交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 交付対象者、対象行為及び交付単価は、それぞれ実施要領第4の2の(1)(2)及び(7)のウ、第5の2の(1)(2)及び(7)のウ、第6の2の(1)(2)及び(6)のオ、第7の2の(1)(2)及び(7)のウ並びに第8の2の(1)(2)及び(7)のオに定めるとおりとする。

(交付金の交付申請)

第3条 交付対象者は、森林整備地域活動支援交付金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長が別に定める期日までに、町長に提出しなければならない。

(1) 森林整備地域活動(対象行為)実施計画(様式第2号)

(2) 森林整備地域活動実施計画図(「森林情報の収集活動」、「森林情報の収集活動及び境界の明確化等」及び「境界の明確化」においては協定書に添付された対象行為を行う森林の所在を示す図面に当該年度の対象行為の実施予定区域等を明示した図面、「施業実施区域の明確化作業等」及び「森林の被害状況等確認」においては森林施業計画に添付された区域図等の写しに当該年度の対象行為の実施予定区域等を明示した図面をいう。)

2 前項の書類の提出部数は、1部とする。

3 実施要領第6の2の(3)のウ及び第8の2の(3)のウの規定により交付対象者の中から選出された代表者及び運営委員又は交付対象者が交付金に係る事務の全部を委託した者(以下「代表者等」という。)がある場合は、当該代表者等が交付金の申請、請求及び受領に関する事務(以下「交付金事務」という。)を行うことができる。

4 前項の場合において、交付対象者が交付金に係る事務の全部を委託した者が交付金の交付申請を行うときは、第1項の書類に当該委託に係る契約書の写しを添えて、町長が別に定める期日までに、町長に提出しなければならない。

(交付金の交付決定)

第4条 町長は、前条の規定により交付金の交付申請があった場合において、当該交付申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地確認等により交付金事業の目的及び内容について審査、確認し、交付金の交付が適当であると認めるときは、速やかに交付金の交付決定を行うものとする。

2 町長は、交付金の交付の適否を判断するに当たり、交付金の適正な交付を行うために必要があると認めるときは、当該交付申請に係る事項につき必要な修正を加えて交付金の交付決定を行うことができる。

(交付金の交付条件)

第5条 町長は、交付金の交付決定に当たっては、次の各号に掲げる条件を付するものとする。

(1) 交付対象者は、交付金の交付の対象となった森林のうち、森林施業計画の対象とされていない森林については森林施業計画を作成し施業の集約化を図り、森林施業計画の対象とされている森林については森林施業計画に従って適切な森林施業を行うこと。

(2) 交付対象者は、町長が別に定める期日までに対象行為を完了するとともに、対象行為を完了したときは、実施要領第4の2の(4)、第5の2の(4)、第6の2の(4)、第7の2の(4)及び第8の2の(4)の規定により、速やかにその実施状況を町長に報告すること。

(3) 交付対象者は、交付金に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿及び証拠書類を交付金事業の実施年度の翌年度から起算して5年間管理保管すること。

(4) 交付対象者は、交付金事業を中止するとき、又は廃止するときは、町長にその承認を受けること。

(5) 交付対象者は、交付金事業が予定の期間内に完了しないとき、又は交付金事業の遂行が困難になったときは、速やかにその旨を町長に報告して、その指示を受けること。

(6) 町長は、交付対象者が第12条第1項又は実施要領の運用第1の2の(5)、第2の2の(5)、第3の5、第4の2の(5)及び第5の(6)の規定に該当することとなったときは、交付金の返還等の措置を講ずるものとすること。

(交付決定の通知)

第6条 町長は、第4条の規定により交付金の交付決定をしたときは、速やかに、森林整備地域活動支援交付金交付決定通知書(様式第3号)によりその旨その他必要な事項を交付対象者に通知するものとする。

(交付金事業の内容等の変更)

第7条 交付対象者は、交付金事業の内容等の変更をしようとするときは、森林整備地域活動支援交付金変更承認申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに町長に提出して、その承認を受けなければならない。

(1) 森林整備地域活動(対象行為)変更実施計画(様式第5号)

(2) 森林整備地域活動変更実施計画図(第3条第1項第2号の森林整備地域活動実施計画図に当該変更承認申請に係る区域等を明示した図面をいう。)

2 町長は、前項の規定により交付金事業の内容等の変更承認申請があった場合において、当該変更承認申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地確認等により交付金事業の内容等の変更について審査、確認し、当該変更が適当であると認めるときは、速やかに当該変更について承認するものとする。

3 町長は、交付金事業の内容等の変更の適否を判断するに当たり、交付金の適正な交付を行うために必要があると認めるときは、当該変更承認申請に係る事項につき必要な修正を加えて承認することができる。

4 町長は、前2項の規定により交付対象者の交付金事業の内容等の変更を承認した場合において、当該変更が交付金の額に変更を生じないものであるときは森林整備地域活動支援交付金事業計画変更承認通知書(様式第6号)により、当該変更が交付金の額に変更を生じるものであるときは森林整備地域活動支援交付金変更交付決定通知書(様式第7号)によりその旨を交付対象者に通知するものとする。

(交付申請の取下げ)

第8条 交付対象者は、第4条の規定による交付決定又は前条第2項若しくは第3項の規定による変更の承認(以下「交付決定等」という。)の通知を受けた場合において、当該交付決定等に不服があるときは、その通知書を受理した日から起算して10日を経過した日までに、第3条第1項の規定による交付金の交付申請又は前条第1項の規定による交付金事業の内容等の変更の申請を取り下げることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る交付決定等は、なかったものとみなす。

(実績報告)

第9条 交付対象者は、交付金事業が完了したときは、その実績を町長に報告しなければならない。

2 前項の規定による実績の報告は、森林整備地域活動支援交付金事業実績報告書(様式第8号)によるものとし、交付対象者は、これに次に掲げる書類を添えて、交付金の交付決定があった年度の翌年度の4月10日までに町長に提出しなければならない。

(1) 森林整備地域活動(対象行為)実績書(様式第9号)

(2) 森林整備地域活動実績図(「森林情報の収集活動」、「森林情報の収集活動及び境界の明確化等」及び「境界の明確化」においては協定書に添付された対象行為を行う森林の所在を示す図面に当該年度の対象行為の実施予定区域等を明示した図面、「施業実施区域の明確化作業等」及び「森林の被害状況等確認」においては森林施業計画に添付された区域図等の写しに当該年度の対象行為の実施区域等を明示した図面をいう。)

(3) その他町長が必要と認める書類

3 前項の書類の提出部数は、1部とする。

(交付金の額の確定等)

第10条 町長は、前条の規定による実績の報告を受けたときは、交付対象者に交付すべき交付金の額を確定し、その旨を当該交付対象者に通知するものとする。

2 前項の規定による通知は、森林整備地域活動支援交付金交付確定通知書(様式第10号)により行うものとする。

3 町長は、交付対象者に交付すべき交付金の額を確定した場合において、既にその額を超える交付金が交付されているときは、当該交付対象者に対し、期限を付して、その超える部分の交付金の返還を命ずるものとする。

4 前項の規定により返還を命ぜられた交付金の返還期限は、当該命令のなされた日から20日以内(当該交付金の返還のための予算措置につき議会の承認を必要とする場合で、かつ、本項の期限により難い場合には、交付金の額の確定の通知の日から90日以内で町長が定める日以内)とし、期限内に納付がないときは、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じ、年利10.95パーセントの延滞金を徴するものとする。

(交付金の交付請求)

第11条 交付対象者は、交付決定等の通知を受け、交付金を請求しようとするときは、森林整備地域活動支援交付金交付請求書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

2 交付対象者は、交付金の概算払を受けようとするときは、森林整備地域活動支援交付金概算払請求書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

(交付金の返還)

第12条 町長は、次に掲げる場合には、交付決定等の全部若しくは一部の取消し又は変更(以下「取消し等」という。)をすることができる。

(1) 交付対象者が本要綱又は本要綱に基づく町長の指示に違反した場合

(2) 交付対象者が交付金を交付金事業以外の用途に使用した場合

(3) 交付対象者が交付金事業に関して不正、怠慢その他不適当な行為をした場合

(4) 交付決定等の後に生じた事情の変更等により、交付金事業の全部又は一部を継続して実施する必要がなくなった場合

2 町長は、前項の取消し等をした場合において、既に当該取消し等に係る部分について交付金が交付されているときは、当該交付対象者に対し、期限を付して、当該交付金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

3 前項の交付金の返還期限及び当該返還期限内に当該交付金の納付がなされない場合の延滞金の徴収については、第10条第4項の規定を準用する。この場合において、同条第4項中「前項」とあるのは「第12条第2項」と読み替えるものとする。

(交付金の配分)

第13条 第3条第3項の規定により代表者等が交付金事務を行う場合において、当該代表者等は、交付金の交付を受けたときは、交付対象者の間で決定された交付金の配分方法に従って、速やかに交付対象者それぞれに交付金を配分するものとする。

2 代表者等は、前項の規定により交付対象者それぞれに交付金を配分したときは、当該代表者等が交付金の交付を受けた日から30日以内に、森林整備地域活動支援交付金受領配分済報告書(様式第13号)により、その旨を町長に報告するものとする。

(委任)

第14条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公示の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成19年11月30日告示第61号)

この要綱は、公示の日から施行し、改正後の山都町森林整備地域活動支援交付金要綱の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成22年2月17日告示第7号)

この要綱は、公示の日から施行し、改正後の山都町森林整備地域活動支援交付金要綱は、平成22年1月1日から適用する。

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山都町森林整備地域活動支援交付金要綱

平成17年10月14日 告示第80号

(平成22年2月17日施行)