○山都町有害獣被害防止対策事業補助金交付要綱
平成17年12月9日
告示第93号
(趣旨)
第1条 この要綱は、有害獣が農林産物に被害を及ぼすことを防止するために行う電気柵、防護ネット、ワイヤーメッシュ柵、わな、特定小電力無線機又は鳥獣対策用資材(以下「電気柵等」という。)を設置又は購入する事業について町が補助金を交付することに関し、山都町補助金等交付規則(平成17年山都町規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 有害獣 農林産物に被害を及ぼすイノシシ等の野生獣をいう。
(2) 電気柵等 電気牧柵器、電気牧柵線、がい子、杭、電気計測器、ネット等をいう。
(3) 防護ネット ポリエチレンネット(ステンレス入り)、プランアンカ、杭、ロープ等をいう。
(4) ワイヤーメッシュ柵 ワイヤーメッシュ、支柱、ステンレス結束線、アンカーピン等をいう。
(5) わな 箱わな、くくりわな、囲いわな等をいう。
(6) ICT機器等 無線通信を利用し、箱わなへの有害獣の侵入若しくは箱わな又はくくりわなの作動を捕獲者の携帯電話又は端末に通知する送信機、受信機、中継機、カメラ、センサーその他これらに附帯する資材をいう。
(7) 特定小電力無線機 発信機、専用受信機、ドッグマーカー等をいう。
(8) 鳥獣対策用資材 花火、煙火、モデルガン、パチンコ等をいう。
(10) 対象区域 有害獣による農林産物に対する被害が現に発生し、又は今後その発生が見込まれる町内の区域であって、早急に事業を実施する必要があると町長が認めるものをいう。
(11) 補助対象者 対象区域において農林産物を生産している農林業者又は山都町の有害鳥獣捕獲従事者をいう。ただし、山都町に住所を有しない者にあっては、山都町農業委員会の農地台帳に登載された者をいう。
(補助金の交付)
第3条 町長は、対象区域において事業を実施する補助対象者に対し、予算の範囲内において、補助金を交付する。
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 補助金の交付の対象となる補助対象経費及び補助金の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 補助対象経費は、1世帯、1事業体の補助対象者が行う電気柵の購入費及び設置に係る電気工事費にあってはその額が7万円(消費税込)以上のもの、防護ネット、ワイヤーメッシュ柵、わな、ICT機器等、特定小電力無線機又は鳥獣対策用資材の購入費にあってはその額が4万円以上のものとする。ただし、ICT機器等の通信費等機器導入後に要する経費については補助対象経費としない。
(2) 補助金の額は、補助対象経費に100分の50を乗じて得た額以内とし、電気柵、防護ネット、ワイヤーメッシュ柵及びわなについては100万円を、ICT機器については20万円を、特定小電力無線機及び鳥獣対策用資材については50万円を限度とする。
(3) 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
2 規則第3条第2項第1号の事業計画書は、様式第2号によるものとする。
3 規則第3条第2項第2号の補助事業等に係る収支予算書は、様式第3号によるものとする。
4 規則第3条第2項第4号の町長が必要と認める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 事業に要する資材・機材及び電気工事費の内訳書並びにその見積書
(2) 電気柵等を設置する箇所の見取図及び写真
5 申請書の提出期限は、町長が別に定める日とし、その提出部数は、1部とする。
(補助金の交付の条件)
第6条 補助金の交付の条件は、規則第5条第1項第1号及び第2号に掲げるもののほか、次に掲げるものとする。
(1) 補助金の使用に当たっては、当該補助金の交付の目的に反しないこと。
(2) 電気柵等を設置した後は、適正な管理を行うこと。
(事業の変更等)
第8条 規則第5条第1項第1号の規定により事業を中止し、又は廃止をしようとする場合には、あらかじめ、中止(又は廃止)承認申請書(様式第5号)を提出して、町長の承認を受けなければならない。
2 規則第5条第1項第2号の規定により事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、完了期日変更報告書(様式第6号)を提出して、町長の指示を受けなければならない。
3 規則第7条第1項の補助事業等の内容等の変更事由は、補助金の額に変更を生じない経費の配分の変更若しくは内容の変更又は補助金の額に変更を生じる内容の変更とする。
(申請の取下げ)
第9条 規則第8条第1項の規定による申請の取下げをすることができる期間は、交付決定の通知を受けた日から起算して10日を経過する日までとする。
2 規則第13条の添付書類は、次に掲げるものとする。
(1) 事業実績書(様式第12号)
(2) 収支精算書(様式第13号)
(3) 事業に要した資材及び電気柵等の設置箇所の写真
(4) 事業に要した資材の購入及び電気工事に係る納品書又は領収書の写し
(5) その他町長が必要と認める書類
3 実績報告書の提出期限は、当該事業完了の日から起算して30日を経過する日又は当該事業完了の日の属する町の会計年度の翌年度の4月5日のいずれか早い日までとし、その提出部数は、1部とする。
2 補助金の交付を概算払又は前金払により受けようとするときは、前項の請求書に支出計算内訳明細書を添付しなければならない。
(証拠書類の保管期間)
第13条 規則第24条の別に定める期間は、5年とする。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公示の日から施行し、平成17年度の事業から適用する。
附則(平成21年5月28日告示第25号)
この要綱は、公示の日から施行する。
附則(平成26年3月19日告示第7号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行し、平成26年度の山都町有害獣被害防止電気柵等設置事業から適用する。
附則(平成28年9月26日告示第59号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第52号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。