○山都町農林振興事業補助金交付要綱
平成17年12月9日
告示第94号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農林業者が組織する団体その他町長が適当と認めるものが行う農林業の振興を図るための事業について町が農林振興事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、山都町補助金等交付規則(平成17年山都町規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付)
第2条 町長は、次条第1項に掲げる事業を行うものに対し、予算の範囲内において、補助金を交付する。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げる事業とし、その事業内容、補助事業者、採択基準及び補助額又は補助率は、別表に定めるとおりとする。
(1) 農林牧道整備事業
(2) かんがい排水施設整備事業
(3) 暗きょ排水整備事業
(4) 区画整理事業
(5) 農地造成事業
(6) 農林業施設整備事業
(7) 特殊農林産物植栽事業
(8) 農業用ハウス設置事業
(9) 農業用ドローン導入事業
(10) 堆肥化施設整備事業
(11) アイガモ農法支援事業
2 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
2 規則第3条第2項第1号の事業計画書は、様式第2号によるものとする。
3 規則第3条第2項第2号の補助事業等に係る収支予算書は、様式第3号によるものとする。
4 申請書の提出期限は、町長が別に定める日とし、その提出部数は、1部とする。
(補助金の交付の条件)
第5条 補助金の交付の条件は、規則第5条第1項第1号及び第2号に掲げるもののほか、次に定めるとおりとする。
(1) 補助金の使用に当たっては、当該補助金の交付の目的に反しないこと。
(2) 事業の実施後においても、適正な管理を行うこと。
(事業の変更等)
第7条 規則第5条第1項第1号の規定により事業を中止し、又は廃止をしようとする場合には、あらかじめ、中止(又は廃止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出して、その承認を受けなければならない。
2 規則第5条第1項第2号の規定により事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、完了期日変更報告書(様式第6号)を町長に提出して、その指示を受けなければならない。
3 規則第7条第1項の補助事業の内容等の変更事由は、補助金の額に変更を生じない経費の配分の変更若しくは内容の変更又は補助金の額に変更を生じる内容の変更とする。
(申請の取下げ)
第8条 規則第8条第1項の規定による申請の取下げをすることができる期間は、交付決定の通知を受けた日から起算して10日を経過する日までとする。
2 規則第13条の添付書類は、次に掲げるものとする。
(1) 事業実績書(様式第12号)
(2) 収支精算書(様式第13号)
(3) 出来高設計書(工事を施行する場合に限る。)
(4) その他町長が必要と認める書類
3 実績報告書の提出期限は、当該事業完了の日から起算して30日を経過する日又は当該事業完了の日の属する町の会計年度の翌年度の4月5日のいずれか早い日までとし、その提出部数は、1部とする。
2 補助金の交付を概算払又は前金払により受けようとするときは、請求書に支出計算内訳明細書を添付しなければならない。
(証拠書類の保管期間)
第12条 規則第24条の別に定める期間は、5年とする。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公示の日から施行し、平成17年度の事業から適用する。
附則(平成21年5月28日告示第24号)
この要綱は、公示の日から施行し、この要綱による改正後の山都町農林振興事業補助金交付要綱の規定は、平成21年度の農林振興事業から適用する。
附則(平成28年3月2日告示第14号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日告示第8号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第33号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 事業内容 | 補助事業者 | 採択基準 | 補助額又は補助率 |
農林牧道整備事業 | 集落、山林、牧野内における道路の新設、改良、舗装事業 | 2人以上の農業者若しくは林業者又は農林業団体 | 事業費が200,000円を超え、事業による受益を受ける農地等の面積がおおむね50アール以上で、道路の延長が50メートル以上、道路の有効幅員が2メートル以上あるもの | 事業費の100分の50以内 限度額2,500,000円 |
集落、山林、牧野内における橋梁、暗きょの新設、改良事業 | 2人以上の農業者若しくは林業者又は農林業団体 | 事業費が200,000円を超え、事業による受益を受ける農地等の面積がおおむね50アール以上で、橋梁等の有効幅員が2メートル以上あるもの | 事業費の100分の50以内 限度額2,500,000円 | |
かんがい排水施設整備事業 | 農地に対する用排水水路、頭首工、機械揚水、溜池等の新設、改良事業 | 2人以上の農業者又は農業団体 | 事業費が200,000円を超え、事業により受益を受ける農地等の面積がおおむね50アール以上あるもの | 事業費の100分の50以内 限度額2,500,000円 |
暗きょ排水整備事業 | 農地に対する暗きょによる排水事業 | 2人以上の農業者又は農業団体 | 事業費が200,000円を超え、事業により受益を受ける農地等の面積がおおむね30アール以上あるもの | 事業費の100分の50以内 限度額2,500,000円 |
区画整理事業 | 田、畑の区画整理事業 | 2人以上の農業者又は農業団体 | 事業費が200,000円を超え、事業により受益を受ける農地等の面積がおおむね30アール以上で、区画面積が10アール以上あるもの | 事業費の100分の50以内 限度額2,500,000円 |
農地造成事業 | 畑、草地、樹園地の造成事業 | 2人以上の農業者又は農業団体 | 事業費が200,000円を超え、事業により受益を受ける農地等の面積がおおむね30アール以上で、造成面積が10アール以上あるもの | 事業費の100分の50以内 限度額2,500,000円 |
農林業施設設備整備事業 | 農林産物の栽培、貯蔵、加工等の施設設備整備事業 | 2人以上の農業者若しくは林業者又は農林業団体 | 事業費が1,000,000円以上の施設 | 事業費の100分の40以内 限度額2,500,000円 |
事業費が500,000円以上の設備 | ||||
農産物の栽培、貯蔵、加工等の施設設備整備事業 | 2人以上の認定農業者又は認定新規就農者 | 事業費が1,000,000円以上の施設 | 事業費の100分の50以内 限度額2,500,000円 | |
事業費が500,000円以上の設備 | ||||
茶園、樹園地に対する防霜ファンの整備事業 | 2人以上の農業者又は農業団体 | 事業費が200,000円を超え、事業により受益を受ける農地等の面積がおおむね50アール以上あるもの | 事業費の100分の40以内 限度額2,500,000円 | |
2人以上の認定農業者又は認定新規就農者 | 事業費の100分の50以内 限度額2,500,000円 | |||
特殊農林産物植栽事業 | 町が振興する作物の苗木購入事業 | 2人以上の農業者若しくは林業者又は農林業団体 | 事業費が100,000円を超え、事業により農地等の受益を受ける面積がおおむね50アール以上あるもの | 事業費の100分の40以内 限度額2,500,000円 |
2人以上の認定農業者又は認定新規就農者 | 事業費の100分の50以内 限度額2,500,000円 | |||
農業用ハウス設置事業 | 野菜、花卉果樹等を生産するためのハウス設置事業 | 2人以上の農業者又は農業団体 | 事業面積が200平方メートル以上あるもの | 事業費の100分の40以内 限度額2,500,000円 |
2人以上の認定農業者又は認定新規就農者 | 事業費の100分の50以内 限度額2,500,000円 | |||
農業用ドローン導入事業 | 水稲の防除のための農業用ドローン導入事業 | 2人以上の農業者又は農業団体 | 事業費が500,000円を超え、国が推奨する機体又はそれと同等と認められるもの 他の助成制度による財政支援を受けていない、又は受ける予定でないもの | 事業費の100分の50以内 限度額1,000,000円 |
堆肥化施設整備事業 | 堆肥化施設整備事業堆肥の生産利用に必要な施設(堆肥舎)の新設工事又は改修工事。機械、機材等(クローラーキャリアダンプ、ホイルローダ、ミニローダ)導入のための補助事業 | 2人以上の農業者又は農業団体 | 事業費が500,000円を超え、他の助成制度による財政支援を受けていない、又は受ける予定でないもの | 事業費の100分の50以内 限度額2,500,000円 |
アイガモ農法支援事業 | アイガモ農法に必要な経費(アイガモ購入費、エサ代、入れ籠)の補助事業 | アイガモ農法による水稲栽培者又は農業団体 | アイガモ農法に係る経費について、他の助成制度による財政支援を受けていない、又は受ける予定でないもの | 事業費の100分の50以内 |