○山都町農業委員会に対する事務委任等に関する規則

平成17年11月18日

規則第125号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の職務権限に属する事務の一部を山都町農業委員会(以下「委員会」という。)に委任し、又は委員会の職員(以下「職員」という。)に補助執行させることについて、必要な事項を定めるものとする。

(委任事務)

第2条 町長は、委員会に対し、次に掲げる事務を委任する。

(1) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条の規定により委託された業務の処理に関すること。

(2) 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第2条第4項に規定する農地中間管理機構により委託された業務のうち、同条第3項第1号及び第2号に掲げる業務に関する事務の処理に関すること。

(協議事項)

第3条 委員会会長は、前条の規定により委任された事務について次に掲げる事項があるときは、町長と協議しなければならない。

(1) 法令上の疑義があると認められる事項

(2) 重要又は異例と認められる事項

(3) 紛議論争のあるもの又は将来その原因となるおそれがあると認められる事項

(事務の補助執行)

第4条 町長は、職員に第2条の規定により委任された事務に対する補助金、交付金、委託費及び手数料等の請求に関する事務を補助執行させる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月8日規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月6日規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和5年12月21日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 令和7年3月31日までの間、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号。以下「改正法」という。)附則第5条第1項の規定により行う農用地利用集積計画の作成及び公告については、なお従前の例による。

3 令和7年3月31日までの間、改正法附則第5条第2項の規定により行う農地利用集積計画に係る土地の登記については、なお従前の例による。

山都町農業委員会に対する事務委任等に関する規則

平成17年11月18日 規則第125号

(令和5年12月21日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成17年11月18日 規則第125号
平成22年3月8日 規則第1号
平成24年3月6日 規則第2号
令和5年12月21日 規則第23号