○山都町地域包括支援センター運営協議会要綱

平成17年11月30日

告示第88号

(設置)

第1条 町は、地域包括支援センター(以下「センター」という。)の公正及び中立性を確保し、及び円滑かつ適正な運営を図るため、地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。

(役割)

第2条 運営協議会は、センターの公正及び中立性並びに円滑かつ適正な運営を確保するため、次に掲げる事項について協議し、町長に対して意見を述べる。

(1) センターの設置等に関すること。

 センターが担当する圏域の設定

 センターの設置、変更及び廃止並びにセンターの業務の法人への委託又はセンターの業務を委託された法人の変更

 センターの業務を委託された法人による予防給付に係る事業の実施

 センターが予防給付に係るマネジメント業務を委託できる居宅介護支援事業所

(2) センターの運営に関すること。

(3) センターの職員の確保に関すること。

(4) 地域包括ケアに関すること。

(5) その他センターの公正及び中立性並びに円滑かつ適正な運営を確保するために必要な事項

(組織)

第3条 運営協議会は、委員17人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者の中から町長が委嘱する。

(1) 介護保険の第1号被保険者及び第2号被保険者

(2) 介護サービス又は介護予防サービスの利用者又は事業者

(3) 職能団体等の代表者

(4) 介護保険以外の地域資源や地域における権利擁護、相談事業等を行う関係者

(5) 地域ケアに関する学識経験者

(6) その他町長が必要と認める者

2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(会長及び副会長)

第5条 運営協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれらを定める。

2 会長は、会務を総理し、運営協議会を代表する。

3 会長に事故があるときは、副会長が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 運営協議会は、会長が招集する。

2 運営協議会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3 運営協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、会議への出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(事務局)

第7条 運営協議会の事務局を、福祉課に置く。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、運営協議会に関し必要な事項は、会長が運営協議会に諮って定める。

この要綱は、公示の日から施行する。

(平成18年3月29日告示第26号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成30年3月12日告示第13号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

山都町地域包括支援センター運営協議会要綱

平成17年11月30日 告示第88号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成17年11月30日 告示第88号
平成18年3月29日 告示第26号
平成30年3月12日 告示第13号