○山都町地域密着型サービス運営委員会要綱

平成17年11月30日

告示第87号

(設置)

第1条 町は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条の2第5項、第78条の2第6項及び第78条の4第5項に規定する措置として、地域密着型サービス運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

(役割)

第2条 運営委員会は、町が法第42条の2第4項の規定により地域密着型介護サービス費の額を定めようとするとき、町長が法第42条の2第1項本文の指定を行おうとするとき若しくは法第78条の2第5項第4号の規定により法第42条の2第1項本文の指定をしないこととするとき、又は町が法第78条の4第4項の規定により指定地域密着型サービスに従事する従業者に関する基準及び指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準を定めようとするときに、地域密着型サービスの適正な運営を確保するために必要な事項について協議し、町長に対して意見を述べる。

(組織)

第3条 運営委員会は、委員17人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者の中から町長が委嘱する。

(1) 介護保険の第1号被保険者及び第2号被保険者

(2) 介護サービス又は介護予防サービスの利用者又は事業者

(3) 保健関係者、医療関係者又は福祉関係者

(4) 学識経験者

2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(会長及び副会長)

第5条 運営委員会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれらを定める。

2 会長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。

3 会長に事故があるときは、副会長が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 運営委員会は、会長が招集する。

2 運営委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3 運営委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、会議への出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(事務局)

第7条 運営委員会の事務局を、福祉課に置く。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、運営委員会に関し必要な事項は、会長が運営委員会に諮って定める。

この要綱は、公示の日から施行する。

(平成18年3月29日告示第27号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成30年3月12日告示第13号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

山都町地域密着型サービス運営委員会要綱

平成17年11月30日 告示第87号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成17年11月30日 告示第87号
平成18年3月29日 告示第27号
平成30年3月12日 告示第13号