○山都町長寿祝い金給付条例

平成17年12月14日

条例第189号

(目的)

第1条 この条例は、高齢者に対し長寿の祝い金(以下「祝い金」という。)を給付することにより、その長寿を祝し、福祉の増進に寄与することを目的とする。

(受給資格)

第2条 祝い金の受給資格者は、当該年度中に満88歳又は満100歳に達する者で、当該年度の9月1日(以下「基準日」という。)現在において、本町の区域内に引き続き1年以上居住し、かつ、本町の住民基本台帳に登録されているものとする。

(給付の決定及び取消し)

第3条 祝い金の給付については、前条に規定する受給資格に基づき、町長が決定する。

2 町長は、前項の規定により受給資格の決定をした者について、祝い金の給付が適切でないと認める理由があるときは、当該受給資格の決定を取り消すことができる。

(祝い金の額)

第4条 祝い金の額は、満88歳は1万円とし、満100歳は2万円とする。

(祝い金の給付)

第5条 祝い金は、毎年9月に給付する。

(受給資格の消滅)

第6条 祝い金の受給資格は、基準日の属する年度の末日をもって消滅する。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成17年度における給付の時期)

2 平成17年度における祝い金は、第5条の規定にかかわらず、平成18年1月に給付する。

(平成27年3月25日条例第17号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

山都町長寿祝い金給付条例

平成17年12月14日 条例第189号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年12月14日 条例第189号
平成27年3月25日 条例第17号