○山都町保育所苦情解決に関する要綱

平成17年12月2日

訓令第56号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第36号)第14条の2第1項の規定に基づき、入所児童等の苦情を解決することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 苦情解決責任者 保育所の園長をいう。

(2) 苦情受付担当者 職員の中から園長が選任した者をいう。

(3) 第三者委員 広く信頼性を有し、円滑かつ円満に苦情の解決を図ることができると見込まれる者のうちから園長が選任したものをいう。

(苦情の受付等)

第3条 苦情受付担当者は、入所児童又はその保護者等(以下「苦情申出人」という。)が入所児童に対する保育について苦情を申し出たときは、苦情の内容を聴取し、苦情受付書(様式第1号)に次に掲げる事項について記録しなければならない。

(1) 苦情の内容

(2) 苦情申出人の希望等

(3) 第三者委員への報告の要否

(4) 苦情申出人と苦情解決責任者の話合いへの第三者委員の助言、立会いの要否

2 苦情受付担当者は、前項の規定により苦情を受け付けたときは、苦情解決責任者及び第三者委員に対し、受け付けた苦情のすべてについて報告しなければならない。ただし、苦情申出人が同項第3号又は第4号に掲げる事項について明確に拒否する意思表示をしたときは、苦情解決責任者に対してのみ報告するものとする。

3 苦情受付担当者は、投書等の匿名の苦情について、前項の規定にかかわらず、第三者委員に報告するとともに、必要な対応を行うものとする。

4 第三者委員は、苦情受付担当者から受け付けた苦情の報告を受けたときは、その内容を確認するとともに、苦情申出人に対し、報告を受けた旨を苦情受付報告書(様式第2号)により報告しなければならない。

(苦情の解決等)

第4条 苦情解決責任者は、苦情申出人との話合いによる解決に努めなければならない。この場合において、苦情解決責任者は、必要に応じて、第三者委員の立会いを要請することができる。

2 苦情申出人又は苦情解決責任者は、必要に応じて、第三者委員の助言を求めることができる。

3 第三者委員の立会いによる苦情申出人と苦情解決責任者との話合いは、第三者委員による苦情内容の確認、第三者委員による解決案の提案、調整又は助言並びに話合いの結果、改善事項等の書面による記録及び確認により行うものとする。

(結果の記録及び報告)

第5条 苦情受付担当者は、苦情の受付からその解決結果に至るまでを書面により記録しなければならない。

2 苦情解決責任者は、一定期間ごとに、苦情解決結果について、第三者委員に対し、苦情解決結果報告書(様式第3号)により報告しなければならない。

3 前項の場合において、第三者委員は、苦情解決責任者に対し、必要な助言を行うものとする。

4 苦情解決責任者は、苦情申出人に対し改善を約束した事項について、苦情申出人及び第三者委員に対して、一定期間経過後、報告するものとする。

この要綱は、公示の日から施行する。

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山都町保育所苦情解決に関する要綱

平成17年12月2日 訓令第56号

(平成17年12月2日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年12月2日 訓令第56号