○山都町社会体育施設整備費補助金交付要綱
平成17年12月16日
教育委員会告示第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域住民のスポーツ振興を図るため、一定地域の集落が行う体育施設整備事業(以下「事業」という。)について町が補助金を交付することに関し、山都町補助金等交付規則(平成17年山都町規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「事業」とは、次に掲げるものを整備するものをいう。
(1) ゲートボール場、グラウンドゴルフ場等の屋外運動施設
(2) バレーボールコート、バドミントンコート等の屋内運動施設
(3) 前2号に掲げる施設の附属施設(トイレ、器具置場、休憩所等をいう。以下同じ。)
(補助金の交付)
第3条 町は、事業を行う集落に対し、予算の範囲内において、補助金を交付する。
(補助金の交付対象)
第4条 補助金の交付の対象となる事業の経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げるものとし、5万円以上のものに限る。ただし、用地の取得費を除く。
(1) 本体工事費
(2) 外柵工事費
(3) 夜間照明施設工事費
(4) 給排水工事費
(5) 附属施設の工事費
(1) 施設の新設、増設、改築又は改修 100分の30
(2) 施設の災害復旧 100分の40
2 前項の規定により算出した補助金の額が50万円を超えるときは、50万円を限度とする。
2 規則第3条第2項の添付書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 社会体育施設整備費補助金による事業計画書(様式第2号)
(2) その他町長が必要と認める書類
3 申請書の提出期限は、町長が別に定める日とし、その提出部数は、1部とする。
(補助金の交付の条件)
第7条 補助金の交付の条件は、規則第5条第1項第1号及び第2号に掲げるもののほか、次に定めるとおりとする。
(1) 補助金の使用に当たっては、当該補助金の交付の目的に反しないこと。
(2) 補助金の交付を受けて整備した施設については、適正な管理を行うこと。
(補助事業の変更等)
第9条 規則第5条第1項第1号又は第2号の規定により町長の承認又は指示を受けようとする場合は、それぞれ次に掲げる文書を提出しなければならない。
(1) 規則第5条第1項第1号の場合 山都町社会体育施設整備費補助金による事業の廃止(又は中止)承認申請書(様式第4号)
(2) 規則第5条第1項第2号の場合 山都町社会体育施設整備費補助金による事業の完了予定期日変更報告書(様式第5号)
(1) 経費の配分の変更 山都町社会体育施設整備費補助金の経費配分変更承認申請書(様式第6号)
(2) 補助金の額に変更を生じない内容の変更 山都町社会体育施設整備費補助金による事業の内容変更承認申請書(様式第7号)
(3) 補助金の額に変更を生じる内容の変更 山都町社会体育施設整備費補助金交付変更申請書(様式第8号)
(申請の取下げ)
第10条 規則第8条第1項の規定による申請の取下げをすることができる期間は、交付決定の通知を受けた日から起算して10日を経過する日までとする。
3 実績報告書の提出期限は、当該事業完了の日の属する町の会計年度の3月20日とし、その提出部数は、1部とする。
2 補助金の交付を概算払又は前金払により受けようとするときは、前項の請求書に支出計算内訳明細書を添付しなければならない。
(証拠書類の保管期間)
第14条 規則第24条の別に定める期間は、5年とする。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公示の日から施行し、平成17年度事業から適用する。