○山都町公有財産評価委員会規程
平成17年9月26日
訓令第53号
(設置)
第1条 町の公有財産の管理、取得、処分、賃貸借等に関し、適正な価格を評定するため、山都町公有財産評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、前条の公有財産のうち不動産及びその従物の価格について評定する。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員若干人をもって組織する。
2 委員長及び委員は、町職員のうちから町長が命ずる。
(委員長)
第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が必要に応じ招集する。
2 委員会は、委員長及び過半数の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることはできない。
3 委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(評価)
第6条 委員会の評価に付すべき事案を主管する課の課長(以下「主管課長」という。)は、当該事案を委員会に提案し、評価を受けなければならない。
2 前項の場合において、関係課があるときは、関係課長に合議しなければならない。
(1) 土地の場合
ア 付近見取図
イ 字図
ウ 土地評価調書(様式第3号)
エ 土地評価基礎調書(様式第4号)
オ 土地評価基礎調書(売買実例)(様式第5号)
(2) 建物及び工作物の場合
ア 所在位置図
イ 平面図
ウ 写真(建物等の現況を示すもの)
エ 建物(工作物)評価調書(様式第6号)
オ 建物(工作物)の単位当再建築評価額算出表(様式第7号)
(関係課の協力)
第8条 前条の規定による資料の提出について、関係課があるときは、関係課は、主管課に協力しなければならない。
(事案の説明)
第9条 主管課長は、委員会の会議に出席して、当該事案について説明しなければならない。
2 委員長は、必要に応じて関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(秘密の保持)
第10条 委員会に出席した者は、委員会の議事に関し知り得た事項を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第11条 委員会の庶務は、総務課において行う。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成26年12月25日訓令第11号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年7月3日訓令第6号)
この訓令は、公示の日から施行する。