○山都町指定管理候補者選定等に係る委員会設置要綱
平成17年9月16日
訓令第51号
(設置)
第1条 町が所管する公の施設の指定管理候補者の選定等を行うため、指定管理候補者選定等に係る委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審査し、及びこれらに関して必要と認める事項を町長に報告する。
(1) 指定管理候補者の選定に関する事項
(2) 指定管理者の処分検討に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者制度に関して必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員会の審査と利害関係を有しない委員8人以内をもって組織する。
2 委員は、民間経営若しくは公の施設の管理若しくは事業について識見を有する者又は関係行政機関の職員のうちから、町長が任命する。
3 委員会は、必要と認めるときは、外部の有識者から参考意見を聴くことができる。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員の中から互選する。
2 委員長は、会務を総轄する。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(事務局)
第5条 委員会の庶務は、企画政策課及び当該施設所管課において処理する。
(雑則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、企画政策課長が別に定める。
附則
この要項は、公示の日から施行する。
附則(平成20年6月3日訓令第4号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成26年12月25日訓令第11号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日訓令第6号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月12日訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月11日訓令第7号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和2年7月22日訓令第6号)
この訓令は、公示の日から施行する。