○山都町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成17年12月14日

条例第188号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次のとおりとする。

(1) 物品の賃貸借に係る契約のうち、次に掲げる物品を借り入れる場合において、複数年にわたる契約を必要とするもの

 事務機器

 情報処理機器及びソフトウェア

 警備機器

 医療機器

 清掃用具

 車両

(2) 役務の提供を受ける契約のうち、次に掲げる業務に関する役務の提供を受ける場合において、複数年にわたる契約を必要とするもの

 当直業務

 警備業務

 清掃業務

 施設の維持管理業務

 電気設備保守及び維持管理に関する業務

 機械設備保守及び維持管理に関する業務

 情報システム保守及び維持管理に関する業務

 相談支援業務

 保育所運営に関する業務

 福祉に関する日常生活支援業務

 ソフトウェアの使用許諾

(3) 前2号に掲げるもののほか町長が必要と認める契約

(契約の期間)

第3条 長期継続契約を締結することができる契約の期間は、5年以内とする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、長期継続契約について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月15日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月11日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

山都町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成17年12月14日 条例第188号

(令和3年3月11日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成17年12月14日 条例第188号
平成29年3月15日 条例第3号
令和3年3月11日 条例第5号