○山都町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成17年9月16日

規則第112号

山都町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年山都町条例第35号)第2条第3号の規定により、職務に専念する義務を免除されることができる場合は、次のとおりとする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第47条及び第50条第1項の規定による口頭審理並びに同法第53条第7項の規定による聴聞の期日における審理の当事者又は証人等として出頭する場合

(2) 本町の特別職としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合

(3) 職務に関連のある他の官公庁の職その他団体等の地位を兼ね、その職又は地位に属する事務を行う場合

(4) 妊娠中の女性職員の業務が母胎又は胎児の健康保持に影響があると認められるため、適宜休息し、又は補食する場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が特に認める場合

この規則は、公布の日から施行する。

山都町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成17年9月16日 規則第112号

(平成17年9月16日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 服務・研修
沿革情報
平成17年9月16日 規則第112号