○山都町住民異動届の届出における本人確認等の事務処理要領
平成17年7月12日
訓令第50号
(目的)
第1条 この要領は、転入、転出等の届出に際し、届出人に対し本人確認を行い、又は届出事件の本人に対し当該届出の受理の通知を行うことにより、住民異動届の虚偽の届出を未然に防止し、住民の個人情報の保護を図るとともに、住民基本台帳の記録の正確性を確保することを目的とする。
(1) 届出 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第4章に規定する転入届、転居届、転出届(法第24条の2の付記転出届を除く。以下同じ。)及び世帯変更届に係る届出をいう。
(2) 届出人 役場(支所を含む。)に届出書(法第27条の書面をいう。以下同じ。)を持参した者(届出事件の本人並びにその代理人、使者及び法第26条の世帯主を含む。)をいう。
(3) 本人確認 届出人に対する身分確認をいう。
(本人確認)
第3条 町長は、届出に際し、届出人について、本人確認を行う。
2 前項の本人確認は、届出人の身分証明書(住民基本台帳カード、旅券、運転免許証、個人番号カードその他官公署の交付に係る届出人の顔写真が貼付された証明書をいう。以下同じ。)の提示を求める方法により行うものとする。
3 町長は、前項の方法によることができないときは、療育手帳、健康保険被保険者証、届出人名義の預金通帳、届出人の勤務先の社員証その他本人確認ができる証明書(以下「証明書」という。)の提示を求める方法により本人確認を行うことができる。
4 町長は、届出人が身分証明書若しくは証明書の提示を行わないとき、又は証明書の提示を行ってもなお本人確認をする必要があると認められるときは、当該届出人に対し、届出事件の本人の属する世帯の住民基本台帳の記載事項(世帯の構成状況、世帯員の生年月日等をいう。)について質問を行い、確認するものとする。
5 町長は、転出届に係る届出が郵便によりなされることについてやむを得ないと認める場合において、これを受理しようとするときは、当該届出人に対し、その身分証明書又は証明書の写しを同封させるものとする。
(届出事件の本人に対する通知)
第4条 町長は、前条の規定による本人確認が十分にできなかったと認めるときは、届出を受理した上で、届出事件の本人に対し、当該届出の届出年月日、種類、届出人の氏名、異動者の氏名及び当該届出を受理した旨を通知する。
2 前項の規定による通知は、届出事件の本人の異動前の住所地をあて先とする通知書により行う。
3 通知書は、封書又は届出事件の本人以外の者が読み取ることができないように処理した葉書による。
4 町長は、通知書があて先不明等の理由により返送されてきたときは、再送することなく、当該返送された通知書を返送されてきた日の翌日から起算して1年を経過する日まで保管するものとする。
(1) 第3条の規定による本人確認を行い、確認ができた場合 本人確認ができた旨、本人確認の方法、提示させた身分証明書又は証明書の種類等
(2) 第3条の規定による本人確認を行い、確認ができなかった場合 本人確認ができなかった旨
(3) 前条の規定による通知を行った場合 通知を行った旨等
(住民異動届受理通知台帳)
第6条 町長は、第4条の規定による届出事件の本人に対する通知について、その経緯を明らかにしておくため、通知した届出事件の届出年月日、届出の種類、届出人の氏名、異動者の氏名及び当該届出を受理した旨並びに当該通知を発した日を記録した住民異動届受理通知台帳を作成する。
2 住民異動届受理通知台帳の保存期間は、1年とする。
(委任)
第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要領は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日訓令第10号)
この訓令は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日訓令第6号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。