○山都町長の資産等報告書等の閲覧に関する要綱
平成17年9月27日
訓令第54号
(目的)
第1条 この要綱は、政治倫理の確立のための山都町長の資産等の公開に関する条例施行規則(平成17年山都町規則第118号。以下「規則」という。)第11条第6項の規定に基づき、政治倫理の確立のための山都町長の資産等の公開に関する条例(平成17年山都町条例第174号。以下「条例」という。)第5条第2項の規定による資産等報告書及び資産等補充報告書、所得等報告書並びに関連会社等報告書(以下「資産等報告書等」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(閲覧場所)
第2条 規則第11条第2項の山都町長が指定する場所は、山都町役場総務課とする。
(閲覧手続)
第3条 閲覧をしようとする者(以下「閲覧者」という。)は、山都町役場総務課に備え付けの資産公開閲覧者名簿(別記様式)に閲覧者の住所、氏名その他必要な事項を記入しなければならない。
(閲覧方法)
第4条 閲覧者は、前条の資産公開閲覧者名簿への記入を終えた後、資産等報告書等を係員から受け取り、係員の指示に従い閲覧するものとする。
2 閲覧者は、資産等報告書等の閲覧を終了したときは当該資産等報告書等を係員に返却するものとする。
(閲覧者の遵守事項)
第5条 閲覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 閲覧場所には、カメラ、コピー機器及び危険物等他の閲覧者の迷惑になるものを持ち込まないこと。
(2) 閲覧場所では、音読、談話、飲食、喫煙等他の閲覧者の迷惑になる行為をしないこと。
(3) その他係員の指示に従うこと。
附則
この要綱は、公示の日から施行する。