○山都町行政改革推進本部等設置要綱

平成17年9月16日

訓令第52号

(設置)

第1条 簡素で効率的な町行政を実現するための行政改革を推進するため、本町に、山都町行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 行政改革を推進するための方針の決定に関すること。

(2) 行政改革の推進に関すること。

(3) その他行政改革に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、町長をもって充てる。

3 副本部長は、副町長をもって充てる。

4 本部員は、教育長、各課長、会計課長、各支所長、病院事務長、議会事務局長及び農業委員会事務局長をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長が不在のときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じ招集し、本部長が議長となる。

(幹事会)

第6条 本部が決定した行政改革を推進するための方針に基づき、次に掲げる事項について検討するため、本部に、行政改革幹事会(以下「幹事会」という。)を置く。

(1) 合併協定及び新町建設計画係る進捗状況の把握及び評価案に関すること。

(2) 行政改革大綱(集中改革プランを含む。)に係る進捗状況の把握、評価案及び改善案に関すること。

(3) 本町組織機構の改革案及び再編案に関すること。

(4) その他所掌事項に関し本部から指示を受けた事項

2 幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事をもって組織する。

3 幹事長は、副町長をもって充てる。

4 副幹事長は、総務課長をもって充てる。

5 幹事は、本部長があらかじめ指名した本部員をもって充てる。

6 幹事会の会議は、幹事長が必要に応じ招集し、幹事長が議長となる。

7 幹事長は、幹事会において検討した事項について、必要に応じ、本部に報告するものとする。

(検討委員会)

第7条 幹事会は、その事務の遂行に資するため、必要に応じ、幹事会に、行政改革検討委員会(以下「検討委員会」という。)を置くことができる。

2 検討委員会は、幹事長があらかじめ指名した委員長及び委員をもって組織する。

3 検討委員会の会議は、委員長が必要に応じ招集し、委員長が議長となる。

4 委員長は、検討委員会において検討した事項について、必要に応じ、幹事会に報告するものとする。

(庶務)

第8条 本部、幹事会及び検討委員会の庶務は、企画政策課において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この要綱は、公示の日から施行する。

(平成18年3月29日訓令第7号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月22日訓令第35号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年1月8日訓令第1号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成26年12月25日訓令第11号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年1月1日から施行する。

(平成28年3月28日訓令第6号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月12日訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

山都町行政改革推進本部等設置要綱

平成17年9月16日 訓令第52号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年9月16日 訓令第52号
平成18年3月29日 訓令第7号
平成18年12月22日 訓令第35号
平成25年1月8日 訓令第1号
平成26年12月25日 訓令第11号
平成28年3月28日 訓令第6号
平成30年3月12日 訓令第2号