○山都町消防団員等災害見舞金支給要綱

平成17年2月11日

訓令第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、山都町消防団員又は消防法(昭和23年法律第186号)第25条第2項若しくは第29条第5項の規定により、消防作業に従事した者(以下「消防団員等」という。)が公務により、又は消防作業等に従事したことにより死亡し、又は身体に障害を残し、負傷し、若しくは疾病にかかり療養を要した者に対し、見舞金を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。

(見舞金の種類)

第2条 見舞金の種類は、次のとおりとする。

(1) 死亡見舞金

(2) 障害見舞金

(3) 療養見舞金

(支給の対象者)

第3条 見舞金の支給を受けることができる者は、消防団員等で、熊本県市町村総合事務組合消防団員等公務災害補償条例(平成16年熊本県市町村総合事務組合条例第5号。以下「組合条例」という。)に基づく補償の受給資格を有するものとする。

(死亡見舞金)

第4条 死亡見舞金は、消防団員等が公務により、又は消防作業等に従事した事により死亡した場合において、当該消防団員等の遺族に対して行うものとする。

2 前項の見舞金の額は、50万円とし、遺族の範囲は、組合条例の例による。

(障害見舞金)

第5条 障害見舞金は、消防団員等が公務により、又は消防作業等に従事したことにより負傷し、又は疾病にかかり、治った場合において、組合条例第2に定める程度の身体障害が存するときに支給するものとし、その額は、別表第1に定める障害等級の区分による。

(療養見舞金)

第6条 療養見舞金は、消防団員等が公務により、又は消防作業等に従事したことにより負傷し、又は疾病にかかり療養を行った場合に支給するものとし、その額は、別表第2に定める療養期間の区分による。

(その他)

第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、公務により、又は消防作業等に従事したことにより、死亡し、又は身体に障害を残し、負傷し、若しくは疾病にかかり療養を要した消防団員等(施行日前の公務又は消防作業等に従事したことによる負傷又は疾病により、施行日後に死亡し、又は障害の状態となり、若しくは療養を要することとなった場合を含む。)に係る見舞金の支給については、なお合併前の矢部町消防団員等災害見舞金支給条例(昭和49年矢部町条例第29号)の例による。

別表第1(第5条関係)

障害等級

見舞金の額

1級から3級まで

150,000円

4級から7級まで

70,000円

8級から11級まで

50,000円

12級から14級まで

30,000円

別表第2(第6条関係)

療養期間

見舞金の額

3箇月以上

50,000円

1箇月以上3箇月未満

30,000円

10日以上1箇月未満

10,000円

山都町消防団員等災害見舞金支給要綱

平成17年2月11日 訓令第30号

(平成17年2月11日施行)