○山都町消防団の組織等に関する規則

平成17年6月6日

規則第107号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、山都町消防団(以下「消防団」という。)の組織並びに消防団員(以下「団員」という。)の階級並びに訓練、礼式及び服制に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 消防団に、団本部(以下「本部」という。)、方面隊及び分団を置く。

2 方面隊は、東部方面隊及び西部方面隊とする。

3 分団には、必要に応じ、部を置くものとする。

4 方面隊の定数並びに分団に属する区域及び出動区域は、別に定める。

(階級)

第3条 団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

(本部)

第4条 本部に、団長及び副団長を置く。

2 団長は、消防団を統括し、消防団を代表する。

3 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるとき、又は団長が欠けたときは、団長があらかじめ定めた順序により、その職務を代理する。

4 団長及び副団長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(方面隊)

第5条 方面隊に、隊長及び副隊長を置くことができる。

2 隊長の階級は、副団長とする。

3 副隊長の階級は、分団長とする。

4 隊長は、上司の命を受け、方面隊を統括する。

5 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるとき、又は隊長が欠けたときは、その職務を代理する。

6 隊長及び副隊長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(分団及び部)

第6条 分団に分団長及び副分団長を、部に部長及び警備班長を、班に班長及び団員を置く。

2 警備班長の階級は、班長とする。

3 分団長は、上司の命を受け、分団の事務を掌理し、所属団員を指揮監督する。

4 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるとき、又は分団長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 部長、警備班長、班長及び団員は、上司の命を受け、担任事務を処理する。

6 分団長、副分団長、部長、警備班長及び班長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(訓練及び礼式)

第7条 団員の訓練及び礼式は、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)によるものとする。

(服制)

第8条 団員の服制は、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)によるものとする。

(表彰)

第9条 町長又は団長は、分団又は団員がその任務遂行に当たってその功績が特に顕著である場合は、これを表彰することができる。

2 前項の規定による表彰は、毎年1回定期に行う。ただし、特に必要があるときは、この限りでない。

3 第1項の規定による表彰の種類については、別に定める。

(補則)

第10条 この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年12月13日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月18日規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和7年9月4日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

山都町消防団の組織等に関する規則

平成17年6月6日 規則第107号

(令和7年9月4日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成17年6月6日 規則第107号
平成24年12月13日 規則第7号
平成27年3月18日 規則第2号
令和7年9月4日 規則第25号