○山都町指定給水装置工事事業者審査委員会設置規程

平成17年2月11日

公営企業管理規程第9号

(設置)

第1条 山都町指定給水装置工事事業者規程(平成17年山都町公営企業管理規程第8号。以下「規程」という。)第18条第2項に基づき、山都町指定給水装置工事事業者審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審査する。

(1) 規程第8条の規定による指定の取消し

(2) 規程第9条の規定による指定の効力の停止

(組織)

第3条 委員会は、総務課長、建設課長、農林振興課長、山の都創造課長及び環境水道課長をもって組織し、委員長は環境水道課長をもって、副委員長は建設課長をもって充てる。

(会議)

第4条 委員長は、必要の都度委員会を招集し、会議を主宰する。

2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

3 委員会は、4人以上の委員が出席しなければ開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。同数の場合は、再度招集し、決する。

5 委員会は、必要に応じ関係者等の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。

(秘密の保持)

第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(報告)

第6条 委員会は、会議の経過及び結果を水道事業管理者の権限を行う町長に報告しなければならない。

(庶務)

第7条 委員会に関する事務は、環境水道課において処理する。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規程は、平成17年2月11日から施行する。

(平成18年3月29日企管規程第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年12月26日企管規程第2号)

この規程は、平成27年1月1日から施行する。

(令和4年1月7日企管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公示の日から施行する。

山都町指定給水装置工事事業者審査委員会設置規程

平成17年2月11日 公営企業管理規程第9号

(令和4年1月7日施行)

体系情報
第11編 道/第2章 公営企業
沿革情報
平成17年2月11日 公営企業管理規程第9号
平成18年3月29日 公営企業管理規程第1号
平成26年12月26日 公営企業管理規程第2号
令和4年1月7日 公営企業管理規程第2号