○山都町環境水道課事務専決及び代決規程

平成17年2月11日

公営企業管理規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、水道管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)の権限に属する事務の一部を環境水道課企業職員に専決させ、又は代決させることにより事務能率の向上及び責任権限の明確化を図ることを目的とする。

(専決)

第2条 環境水道課長(以下「課長」という。)は、別に定めるもののほか、この規程の定めるところにより事務を専決する。

2 課長の専決事項は、別表のとおりとする。

(代決)

第3条 町長が不在のときはその事務を課長が、課長が不在のときは上席の係長が代決する。

2 代決処分に係る事項は、速やかに後閲を受けなければならない。

(専決事項の特例)

第4条 この規程に定める事項であっても、次に掲げる事項に属するものについては、町長の決裁又は指示を受けなければならない。

(1) 異例又は先例になると認められるもの

(2) 規定の解釈上疑義があるもの

(3) 紛争のあるもの又は将来において義務負担の伴うもの

(4) 上司の指示に基づき設計立案したもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、上司が予知しておく必要があると認められるもの

この規程は、平成17年2月11日から施行する。

(平成26年12月26日企管規程第2号)

この規程は、平成27年1月1日から施行する。

(平成28年5月10日企管規程第1号)

この規程は、公示の日から施行し、改正後の山都町環境水道課事務専決及び代決規程の規定は、平成28年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

事務の種類

環境水道課長の専決事項

旅行命令

課員の県内の旅行一切(支出命令を含む。)

行政財産の使用許可

行政財産の1月以内の使用許可

施設の営繕

見積価格50万円未満の修繕工事の決定

物件の購買補修

予定価格50万円未満の物件の購買補修の契約方法の決定及び契約の締結

検査

1件50万円未満の工事検査及び1件50万円未満の物品検査

支出命令

1 物品等の購入、修繕等の供給契約に基づく50万円未満の支出命令

2 工事請負契約に基づく100万円未満の支出命令

3 土地建物その他財産の売買契約に基づく50万円未満の支出命令

4 諸給与の支出命令

5 前記以外の物件費の支払いで50万円未満の支出命令

工事の請負

工事価格50万円未満の契約方法の決定及び契約の締結

給料手当の支給額の決定

1 支給額の算定の基礎が明らかなものの支給額の決定

公務災害補償

療養補償、補償の打切り及び休業補償の決定

研修

研修計画の決定

職員の厚生

職員の健康診断の結果に基づく就業禁止措置の決定

年次有給休暇、特別休暇その他これに類する願届出に対する認可承認

願出等に対する認可承認

超過勤務

職員の超過勤務の決定

断水

断水の決定及び告示並びに関係機関への周知

料金

水道料金の調定通知及び督促

工事収入

工事費の調定通知及び督促

過誤納金

過誤納金の還付命令

消火栓の使用

公私設消火栓の使用許可

道路占用等

水道工事に係る道路占用願の提出及び道路の一時通行止の決定

量水器

量水器取替工事の決定

山都町環境水道課事務専決及び代決規程

平成17年2月11日 公営企業管理規程第2号

(平成28年5月10日施行)

体系情報
第11編 道/第2章 公営企業
沿革情報
平成17年2月11日 公営企業管理規程第2号
平成26年12月26日 公営企業管理規程第2号
平成28年5月10日 公営企業管理規程第1号