○山都町児童公園条例

平成17年2月11日

条例第139号

(設置)

第1条 児童に健全な遊び場を与え、その健康を増進し、情操を豊かにし、もって児童の健やかな成長に資するため、本町に児童公園を設置する。

(定義)

第2条 この条例において「公園施設」とは、公園としての効用を全うするため設けられる次に掲げる施設をいう。

(1) 植栽その他の修景施設

(2) ベンチその他の休養施設

(3) ぶらんこ、すべり台その他の遊戯施設

(4) その他の施設

2 この条例において「児童公園」とは、前項の公園施設を含むものとする。

(名称及び位置)

第3条 児童公園(以下「公園」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 中央児童公園

(2) 位置 山都町下市30番地4、32番地2及び32番地5

(行為の禁止)

第4条 何人も、公園内においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する催しを行うこと。

(2) 危険物を持ち込むこと。

(3) 興行を行うこと。

(4) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(5) 植栽を伐採し、又は採取すること。

(6) はり紙若しくは立札をし、又は広告その他これらに類似するものを表示すること。

(7) 前各号に定めるもののほか、公園の管理上支障となる行為

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(平成17年9月26日条例第173号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条、第6条、第7条、第8条、第9条、第10条、第11条、第12条、第14条及び第23条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

山都町児童公園条例

平成17年2月11日 条例第139号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 都市計画
沿革情報
平成17年2月11日 条例第139号
平成17年9月26日 条例第173号