○山都町がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱

平成17年5月2日

告示第65号

(趣旨)

第1条 この要綱は、がけ地の崩壊等により住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域において危険住宅の移転を行う者(住宅金融公庫又は一般の金融機関の親族居住用住宅のための貸付けを受けて親族の居住する危険住宅の移転を行う者を含む。以下同じ。)に対し当該移転に要する経費について補助金を交付することに関し、山都町補助金等交付規則(平成17年山都町規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「危険住宅」とは、熊本県建築基準条例(昭和46年熊本県条例第38号。以下「条例」という。)第2条の規定により建築が制限されている町内の区域、条例第25条の規定により指定された町内の災害危険区域若しくは土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第8条の規定に基づき知事が指定した町内の土砂災害特別警戒区域に存する既存不適格住宅又はこれらの区域に存する住宅のうち建築後の大規模地震、台風等により安全上の支障が生じたために知事が是正勧告等を行ったものをいう。

2 この要綱において「移転事業」とは、危険住宅の移転を促進するため、町長が知事と協議の上実施計画を定め、危険住宅の移転を行う者に対し、次の各号に掲げる経費について補助する事業をいう。

(1) 危険住宅の除去等に要する経費

(2) 危険住宅に代わる住宅の建設(購入を含む。)に要する経費

(補助金の交付)

第3条 町は、危険住宅の移転を行う者に対し、予算の範囲内において、補助金を交付する。

(事業種目等)

第4条 補助金の交付の対象となる事業の種目、経費及び補助限度額は、次の表に掲げるとおりとする。

事業種目

経費

補助限度額

危険住宅除去等事業

危険住宅の除去等に要する経費で、撤去費、動産移転費、跡地整備費、仮住居費など

1戸当たり80万2千円

建物建設(購入)事業

危険住宅に代わる住宅の建設又は購入をする者が当該住宅の建設費(当該住宅に必要な土地を取得する場合にあっては、土地の取得に要する資金を含む。)を金融機関から借り入れた場合、当該資金の借入れに係る利子(年利率は8.5パーセントを限度とする。)に相当する経費

1戸当たり

(一般地域)

415万円

建物 319万円

土地 96万円

(特殊土壌地帯及び保全人家10戸未満の急傾斜地崩壊危険区域)

722万7千円

建物 457万円

土地 206万円

敷地造成 59万7千円

(交付対象者)

第5条 補助金の交付対象者は、危険住宅の移転を行おうとする者のうち当該移転事業について国及び県の補助金の交付の対象とされたものに限る。

(補助金の交付申請)

第6条 規則第3条第1項の申請書は、様式第1号によるものとする。

2 規則第3条第2項の添付書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) がけ地近接等危険住宅移転事業実施調書(様式第2号)

(2) その他町長が必要と認める書類

3 第1項の申請書の提出期限は、町長が別に定める日とし、その提出部数は、1部とする。

(補助金の交付の条件)

第7条 補助金の交付の条件は、規則第5条第1項第1号及び第2号に掲げるもののほか、次に定めるとおりとする。

(1) 補助金の使用に当たっては、当該補助金の交付の目的に反しないこと。

(2) 危険住宅の除去後の跡地について、適正な管理を行うこと。

(決定の通知)

第8条 規則第6条の規定による補助金の交付決定の通知は、補助金交付決定通知書(様式第3号)により行うものとする。

(補助事業の変更等)

第9条 規則第5条第1項第1号又は第2号の規定によって町長の承認又は指示を受けようとする場合は、それぞれ次に掲げる文書を提出しなければならないものとし、その様式は、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 廃止(又は中止)承認申請書 様式第4号

(2) 完了期日変更報告書 様式第5号

2 規則第7条第1項の補助事業の内容等の変更事由は、次に定めるとおりとし、当該変更に係る申請書の様式は、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 経費の配分の変更 補助金配分変更申請書(様式第6号)

(2) 補助金の額に変更を生じない内容の変更 事業内容変更申請書(様式第7号)

(3) 補助金の額に変更を生じる内容の変更 補助金交付変更申請書(様式第8号)

3 規則第7条第3項において準用する規則第6条の規定による補助事業の変更等の決定通知は、補助金の額に変更を生じないときは事業変更承認通知書(様式第9号)により、補助金の額に変更を生じるときは補助金変更交付決定通知書(様式第10号)により行うものとする。

(申請の取下げ)

第10条 規則第8条第1項の規定による申請の取下げをすることができる期間は、交付決定の通知を受けた日から起算して10日を経過した日までとする。

(実績報告)

第11条 規則第13条の実績報告書は、様式第11号によるものとする。

2 規則第13条の添付書類は、がけ地近接等危険住宅移転事業実施調書とする。

3 第1項の実績報告書の提出期限は、当該事業完了の日の属する町の会計年度の3月20日とし、その提出部数は、1部とする。

(補助金の額の確定通知)

第12条 規則第14条の規定による補助金の額の確定通知は、補助金交付確定通知書(様式第12号)により行うものとする。

(補助金の請求等)

第13条 規則第16条第1項の請求書は、様式第13号によるものとする。

2 補助金の交付を概算払又は前金払により受けようとするときは、前項の請求書に支出計算内訳明細書を添付しなければならない。

(証拠書類の保管期間)

第14条 規則第24条に規定する別に定める期間は、5年とする。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公示の日から施行し、平成17年度の事業から適用する。

(平成27年8月11日告示第47号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

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山都町がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱

平成17年5月2日 告示第65号

(平成27年8月11日施行)