○山都町小集落改良住宅設置及び管理条例

平成17年2月11日

条例第138号

(趣旨)

第1条 この条例は、旧同和対策事業特別措置法(昭和44年法律第60号。以下「旧法」という。)第1条に規定する対象地域(以下「対象地域」という。)における居住環境の整備改善を図るため、山都町小集落地区改良事業に基づく、山都町小集落改良住宅(以下「改良住宅」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町は、対象地域における不良住宅解消のために、低廉な家賃で入居させる改良住宅を設置する。

(管理の基本)

第3条 改良住宅は、入居者がおかれてきた歴史的、社会的理由にかんがみ、町の住宅行政の最重要課題として管理、運営されなければならない。

(入居の資格)

第4条 改良住宅に入居できる者は、旧法施行の日以前から引き続き当該改良事業地区内に居住し、小集落地区改良事業の施行に伴い、その居住する住宅を失うことにより住宅に困窮すると認められる世帯で、改良住宅に入居を希望するものとする。ただし、その者及び同居しようとする親族がいずれも暴力団員でないものでなければならない。

(住宅の割当て)

第5条 改良住宅の入居は、1世帯1戸とする。

(入居の申込み)

第6条 第4条に規定する入居資格のある者は、町長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

(入居者の選定)

第7条 町長は、前条の申込みを受け付けた者の中から、入居者を決定するものとする。

(入居の手続)

第8条 町長は、前条の規定により入居者を決定したときは、速やかにその旨を本人に通知しなければならない。

2 前項の入居者の決定通知を受けたものは、町長の指定する期日までに町長が適当と認める連帯保証人と連署した請書を提出し、入居の承認を受けなければならない。

3 町長は、改良住宅入居決定者が前項の規定による手続をしないとき、又は入居の承認を受けた後、正当な理由がなく、指定期日まで入居しないときは、改良住宅入居の決定を取り消すことができる。

(入居の承継)

第9条 改良住宅の入居者が死亡し、又はその同居の親族を残して退居した場合において、当該同居の親族が引き続き当該改良住宅に入居しようとするときは、承継の理由となるべき事実発生後30日以内に町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の承認を受けようとする者が暴力団員である場合は、当該承認をしてはならない。

(家賃)

第10条 改良住宅の家賃は、町長が定める月額とする。ただし、町長は、物価の変動等に伴い、家賃を変更することができる。

(家賃の納付)

第11条 家賃は、毎月25日までに、その月分を納付するものとする。

2 月の中途で入居し、又は退去する場合の家賃は、日割計算によりその額を定め、入居又は退去の際徴収し、過納額については返戻するものとする。

(費用の負担)

第12条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 町長において負担することが相当と認められるもの以外の改良住宅又は附帯施設の修繕に要する費用

(2) 畳の表替え、障子、ふすまの張替え、ガラスのはめ替え及び給水栓の補修等、軽微な修繕の費用

(3) 電気、ガス及び水道の使用料

(4) し尿、汚物、ごみ処理等清掃に要する費用

(5) 共同施設の利用に要する費用

(6) その他居住者が通常負担しなければならない費用

(入居者の保管義務)

第13条 入居者は、当該改良住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態に維持しなければならない。

2 入居者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 改良住宅を他の者に貸し、又は入居の権利を他の者に譲渡すること。

(2) 改良住宅以外の用途に使用すること。

(3) 改良住宅を模様替えし、又は増築すること。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(同居の承認)

第14条 入居者は、世帯員以外の者を同居させてはならない。ただし、特別な理由により町長の承認を得たときは、同居させることができる。

2 町長は、入居者が前項の承認を得て同居させようとする者が暴力団員である場合は、当該承認をしてはならない。

(住宅の明渡請求)

第15条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入居者に対し改良住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により入居したとき。

(2) 家賃を3箇月以上滞納したとき。

(3) 改良住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。

(4) 正当な理由によらないで、15日以上改良住宅を使用しないとき。

(5) 第9条第1項の承認を受けないで入居しているとき。

(6) 第13条に定める保管義務に違反したとき。

(7) 第14条第1項に規定する承認を得ないで世帯員以外の者を同居させているとき。

(8) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

2 前項の規定により改良住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該改良住宅を明け渡さなければならない。

(住宅の検査)

第16条 町長は、改良住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した者に改良住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している改良住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該改良住宅の入居者の承諾を得なければならない。

(原状回復)

第17条 入居者は、改良住宅及び共同施設を損傷し、又は滅失したときは、町長の指示に従い直ちに原状に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第19条 入居者が詐欺その他の不正行為により、家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の矢部町小集落改良住宅設置及び管理条例(昭和50年矢部町条例第61号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成20年9月25日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

山都町小集落改良住宅設置及び管理条例

平成17年2月11日 条例第138号

(平成20年9月25日施行)