○山都町営住宅条例施行規則
平成17年2月11日
規則第99号
(趣旨)
第1条 町営住宅及び共同施設の管理については、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)及びこれらの法律に基づく命令並びに山都町営住宅条例(平成17年山都町条例第135号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(1) 住民票の写し(外国人にあっては、外国人登録原票記載事項証明書又はこれに代わるものとして町長が別に定める書類)
(2) 収入を証する書類(公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第8条第2項各号に該当する場合にあっては、当該各号に定める書類を含む。)
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、入居申込者が提出した町営住宅入居申込書を受領したときは、当該入居申込者に対し、町営住宅入居申込受付番号票(様式第2号)を交付するものとする。
(請書)
第5条 条例第11条第1項第1号の規定による請書の提出は、様式第5号により行うものとする。
2 前項の請書には、入居者及び連帯保証人の印鑑証明書その他町長が必要と認める書類を添えなければならない。
(1) 成年被後見人、被保佐人又は破産の宣告を受けたとき。
(2) 死亡したとき。
2 入居者は、連帯保証人が氏名又は住所を変更したときは、遅滞なくその旨を届け出なければならない。
(同居者の異動の届出)
第10条 入居者は、出生、死亡、婚姻その他の事由によりその同居者に異動があったとき(法第27条第5項又は第6項の規定の適用を受けるときを除く。)は、町営住宅同居者異動届(様式第13号)を町長に提出しなければならない。
(1) 法第27条第3項の規定による町営住宅の他の用途への併用 用途併用承認申請書(様式第15号)
(2) 法第27条第5項の規定による同居 同居承認申請書(様式第16号)
(3) 法第27条第6項の規定による入居の継続 入居承継承認申請書(様式第17号)
2 前項各号に定める書類には、町長が別に定める書類を添えなければならない。
(氏名変更届)
第13条 入居者は、入居者又は同居者が婚姻その他の事由によりその氏名を変更したときは、速やかに、入居者・同居者氏名変更届(様式第19号)を町長に提出しなければならない。
(共益費)
第16条 町長は、条例第18条の規定により共益費を定め、次の設備を整えている町営住宅の入居者より徴収することができる。
(1) 浄化槽
(2) その他の共同施設
(敷金の還付)
第19条 入居者は、町営住宅を明け渡した場合において、敷金の返還を請求しようとするときは、請求書(山都町財務規則(平成17年山都町規則第34号)様式第50号その7)を町長に提出しなければならない。
(使用者資格)
第20条 駐車場を使用することができる者は、次の要件を満たす者でなければならない。
(1) 自己の自動車(2輪のものを除く。)を所有する当該団地の入居者又は入居者台帳に記載されている同居者であること。
(2) 住宅の家賃又は割増賃料を滞納していないこと。
2 前項の許可には、期限その他必要な条件を付することができるものとする。
(使用者の選考)
第22条 使用の申込みをした者の数が使用させるべき駐車区画の数を超える場合においては、当該使用申込みをした者のうちから、駐車場に困窮する実情を調査して当該駐車場の使用者を決定する。
2 前項の場合において、駐車場困窮順位の定め難い者については、公開抽選により使用者を決定する。
3 前2項の場合において、町長は、必要があると認めるときは、別に使用順位を定めて使用予定者を定めることができる。
2 前項の通知を受けた者は、通知を受けた日から7日以内に、所定の書類を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の証明書を発行するに当たり、別に定める手数料を徴収することができる。
(使用者の費用負担義務)
第25条 町長は、駐車場を使用させるに当たり、使用料を徴収する。
2 駐車場の使用料金は、1台当たり月額500円とする。ただし、駐車場を新たに必要とした場合、その月の15日までは当該使用料の月額を、その月の16日以降は当該使用料の2分の1の額とし、駐車場を必要としなくなった場合は、その月の15日までは、当該使用料の2分の1の額、その月の16日以降は当該使用料の月額を徴収するものとする。
(使用料の変更)
第26条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があるとき。
(2) 駐車場相互の間における使用料の額の均衡上又は近隣の駐車場の使用料金との均衡上使用料金を変更する必要があると認めるとき。
(3) 駐車場について改良を施したとき。
(使用料の納入)
第27条 使用料は、毎月末までに町が発行する納入通知書により納入するものとする。
(空地の許可基準)
第28条 自己専用空地については、次の要件を満たした場合に限り、駐車場として使用を許可することができる。ただし、使用料は、無料とする。
(1) 駐車場として使用できる空地があり、道路からの出入りが容易で、かつ、安全上支障がないこと。
(2) 住宅敷地区画の棚、植木、ブロック等の移転を必要としないこと。ただし、軽微な変更で住宅管理上支障がないと認めるときは、この限りでない。
2 共同空地については、次の条件を満たす場合に限り、駐車場として使用を許可することができる。
(1) 駐車場として、道路からの出入りが容易で、かつ、安全上支障がないこと。
(2) 1車ごとに区画表示することができ、原則として数台以上駐車できる広さがあること。
(使用者の損害賠償責任)
第29条 使用者は、自己の責めに帰すべき事由によって、駐車場又は附帯する設備を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(駐車場の返還)
第30条 使用者は、駐車場を返還しようとするときは、返還しようとする日の7日前までに町長に届け出なければならない。
(禁止行為)
第31条 使用者は、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。
(1) 駐車区画を第三者に転貸し、又はその使用権を他の者に譲渡すること。
(2) 駐車場内に引火性若しくは発火性の物品又は他の者の駐車の支障となる物品を持ち込むこと。
(3) 駐車区画の原状を変更し、又はこれに工作物等を設置すること。
(4) 駐車区画を自動車の駐車以外の用途に供すること。
(使用許可の取消し等)
第32条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用許可を取り消し、又はその明渡しを命ずることができる。
(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。
(2) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。
(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意にき損したとき。
(4) この規則又はこれに基づく町長の指示命令に違反したとき。
(5) 第20条に規定する使用者資格を失ったとき。
(6) 使用料を3箇月以上滞納したとき。
(7) 前各号に該当するほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。
(町の損害賠償責任)
第33条 町は、駐車場内における自動車の盗難、損害等の事故及び人身事故が発生したことにより、使用者が損害を受けることがあっても、その賠償の責めを負わない。
(使用許可の取消し等)
第34条 町は、次に掲げる帳簿を備え付け、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 自動車保管場所使用許可交付台帳(様式第29号)
(2) 自動車保管場所使用承諾証明書交付台帳(様式第30号)
(その他)
第35条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の矢部町営住宅条例施行規則(平成10年矢部町規則第19号)、清和村営住宅条例施行規則(平成10年清和村規則第6号)、蘇陽町営住宅管理条例施行規則(平成9年蘇陽町条例第16号)又は蘇陽町営住宅駐車場に関する取扱い規則(平成11年蘇陽町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年3月11日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月19日規則第18号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年11月22日規則第18号)
この規則は、平成30年1月1日から施行する。
附則(令和5年12月21日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。