○山都町急傾斜地崩壊防止対策事業受益者分担金徴収条例

平成17年2月11日

条例第134号

(趣旨)

第1条 この条例は、国、県及び町が事業主体となる急傾斜地崩壊防止対策事業における当該工事費の受益者分担金徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「受益者」とは、急傾斜地崩壊防止対策事業の実施により、日常利益を享受する者をいう。

(分担金の徴収範囲)

第3条 分担金は、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域の受益者から徴収する。

(分担金)

第4条 前条の規定により町が徴収する分担金は、次に定める率によるものとする。

(1) 国庫補助事業 総事業費の100分の1.5以内

(2) 県単独事業 総事業費の100分の3以内

(3) 町単独事業 総事業費の100分の5以内

(分担金の減免及び徴収猶予)

第5条 町長は、天災その他特別の事情があると認めた場合には、分担金を減額し、若しくは免除し、又は猶予することができる。

(分担金納入期限)

第6条 分担金は、工事着手前に納入しなければならない。

(工事の着手)

第7条 工事は、分担金の納入後でなければ着手することができない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 合併前の矢部町、清和村又は蘇陽町において、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに行われ、又はこの条例の施行の際現に行われている急傾斜地崩壊防止対策事業に係る合併前の矢部町急傾斜地崩壊防止事業受益者分担金徴収条例(昭和60年矢部町条例第8号)、清和村急傾斜地崩壊防止事業受益者分担金徴収条例(昭和60年清和村条例第19号)又は蘇陽町急傾斜地崩壊防止事業受益者分担金徴収条例(昭和60年蘇陽町条例第702号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による分担金については、なお合併前の条例の例による。

3 前項に定めるもののほか、施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

山都町急傾斜地崩壊防止対策事業受益者分担金徴収条例

平成17年2月11日 条例第134号

(平成17年2月11日施行)