○山都町急傾斜地崩壊防止対策事業受益者分担金徴収条例
平成17年2月11日
条例第134号
(趣旨)
第1条 この条例は、国、県及び町が事業主体となる急傾斜地崩壊防止対策事業における当該工事費の受益者分担金徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「受益者」とは、急傾斜地崩壊防止対策事業の実施により、日常利益を享受する者をいう。
(分担金の徴収範囲)
第3条 分担金は、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域の受益者から徴収する。
(分担金)
第4条 前条の規定により町が徴収する分担金は、次に定める率によるものとする。
(1) 国庫補助事業 総事業費の100分の1.5以内
(2) 県単独事業 総事業費の100分の3以内
(3) 町単独事業 総事業費の100分の5以内
(分担金の減免及び徴収猶予)
第5条 町長は、天災その他特別の事情があると認めた場合には、分担金を減額し、若しくは免除し、又は猶予することができる。
(分担金納入期限)
第6条 分担金は、工事着手前に納入しなければならない。
(工事の着手)
第7条 工事は、分担金の納入後でなければ着手することができない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。