○山都町町道検討委員会設置要綱

平成17年2月11日

告示第51号

(設置)

第1条 山都町町道路網を検討するため、山都町町道検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織等)

第2条 委員会は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、副町長をもって充てる。

3 委員は、総務課長、企画政策課長、農林振興課長、建設課長をもって充てる。

(会長)

第3条 会長は、委員会の会務を総理し、会議の議長となる。

2 会長に事故があるときは、総務課長がその職務を代理する。

(所掌事務)

第4条 委員会は、次の事務を処理する。

(1) 町道路網の再編に関すること。

(2) 町道路の格付に関すること。

(会議)

第5条 委員会は、必要に応じ、会長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことはできない。

3 委員会は、必要があるときは関係者の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、建設課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、平成17年2月11日から施行する。

(平成18年12月22日告示第87号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年12月11日告示第75号)

この要綱は、告示の日から施行する。

山都町町道検討委員会設置要綱

平成17年2月11日 告示第51号

(平成29年12月11日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成17年2月11日 告示第51号
平成18年12月22日 告示第87号
平成29年12月11日 告示第75号