○山都町町道検討委員会設置要綱
平成17年2月11日
告示第51号
(設置)
第1条 山都町町道路網を検討するため、山都町町道検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織等)
第2条 委員会は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、副町長をもって充てる。
3 委員は、総務課長、企画政策課長、農林振興課長、建設課長をもって充てる。
(会長)
第3条 会長は、委員会の会務を総理し、会議の議長となる。
2 会長に事故があるときは、総務課長がその職務を代理する。
(所掌事務)
第4条 委員会は、次の事務を処理する。
(1) 町道路網の再編に関すること。
(2) 町道路の格付に関すること。
(会議)
第5条 委員会は、必要に応じ、会長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことはできない。
3 委員会は、必要があるときは関係者の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、建設課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成18年12月22日告示第87号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月11日告示第75号)
この要綱は、告示の日から施行する。