○建設コンサルタント業務等の入札・契約に係る情報の公表要領

平成17年2月11日

告示第50号

建設コンサルタント業務等の入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表については、この要領により行う。

第1 競争入札参加者資格等の公表

1 公表する事項

(1) 競争入札に参加する者に必要な資格

(2) 競争入札に参加する者に必要な資格を有する者の名簿

(3) 指名競争入札に参加する者を指名する場合の基準

2 公表の時期

競争入札参加者資格を定め、又は作成したときとする。

3 公表の方法

1の(1)及び(3)については、公告又は掲示により公表する。

1の(2)については、山都町役場総務課及び山都町ホームページにおいて閲覧方式により公表する。

4 公表の期間

当該事項が有効な期間とする。

第2 入札及び契約の内容等の公表

1 対象業務

山都町が発注する次に掲げる建設コンサルタント業務等のうち、一般競争入札又は指名競争入札に付したものとする。ただし、公共の安全と秩序の維持に密接に関連する建設コンサルタント業務等であって秘密にする必要があるものを除く。

(1) 測量(土地の測量(地図の調整及び測量用写真の撮影を含む。)をいう。)

(2) 建設コンサルタント業務(土木建築に関する工事の設計若しくは監理又は土木建築に関する工事に関する調査、企画、立案若しくは助言を行うことの請負又は受託をいう。)

(3) 地質調査業務(地質又は土質について調査し、及び計測し、並びに解析し、及び判定することにより、土木建築に関する工事の設計若しくは監理又は土木建築に関する工事に関する調査、企画、立案若しくは助言に必要な地質又は土質に関する資料の提供及びこれに付随する業務を行うことの請負又は受託を行う業務をいう。)

(4) 補償関係コンサルタント業務(公共事業に必要な土地等の取得若しくは使用、これに伴う損失の補償又はこれらに関連する業務をいう。)

(5) 道路等の公共土木施設の維持管理に係る業務

2 公表する事項

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5の2の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を更に定め、その資格を有する者より当該入札を行わせた場合における当該資格

(2) 一般競争入札を行った場合における当該入札に参加しようとした者の商号又は名称並びにこれらの者のうち当該入札に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

(3) 指名競争入札を行った場合における指名した者の商号又は名称

(4) 入札者の商号又は名称及び入札金額

(5) 落札者の商号又は名称及び落札金額

(6) 予定価格(山都町財務規則(平成17年山都町規則第34号)第79条に規定する書面に記載された価格をいう。)

3 公表の時期

2の(1)(2)(4)及び(5)については、落札者の決定後速やかに公表する。

2の(3)及び(6)については、指名競争入札通知後速やかに公表する。

4 公表の方法

2の(1)については、公告により公表することとし、その他の事項については山都町役場総務課及び山都町ホームページにおいて閲覧方式により公表する。

2の(2)に規定する事項の公表に当たっては、競争参加資格確認結果調書(様式第1号)を使用する。

2の(4)及び(5)に規定する事項の公表に当たっては、開札調書(様式第2号)を使用する。

5 公表の期間

公告又は指名の通知をした日の属する年度及び翌年度とする。

第3 指名停止措置の内容の公表

1 公表する事項

(1) 指名停止を受けた者の商号又は名称

(2) 指名停止の期間

(3) 指名停止の理由

2 公表の時期

指名停止措置を行った後、速やかに公表する。

3 公表の方法

山都町役場総務課及び山都町ホームページにおいて閲覧方式により公表する。

4 公表の期間

指名停止措置を行った日の属する年度及び翌年度(山都町ホームページにおいては指名停止措置の期間)とする。

この要領は、平成17年2月11日から施行する。

(平成18年3月29日告示第28号)

この要領は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日告示第20号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月19日告示第22号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

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建設コンサルタント業務等の入札・契約に係る情報の公表要領

平成17年2月11日 告示第50号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成17年2月11日 告示第50号
平成18年3月29日 告示第28号
平成26年3月31日 告示第20号
令和元年9月19日 告示第22号