○建設工事の入札・契約に係る情報の公表要領
平成17年2月11日
告示第49号
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第7条の規定に基づく公共工事の発注の見通しに関する事項及び入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表については、この要領により行う。
第1 発注の見通しに関する事項の公表
1 対象工事
山都町が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)で予定価格が250万円以上のものとする。
ただし、公共の安全と秩序の維持に密接に関連する公共工事であって秘密にする必要があるもの及び公表の時点で工事内容の確定ができないものを除く。
2 公表する事項
(1) 公共工事の名称、場所、期間、種類及び概要
(2) 入札及び契約の方法
(3) 入札を行う時期(随意契約を行う場合にあっては、契約を締結する時期)
3 公表の時期
原則として毎年度2回、次に掲げる時期を目途として、その時点における年度末までの発注の見通しに関する事項を公表する。
(1) 4月1日(当該日において当該年度の予算が成立していない場合にあっては、予算成立の日)以後遅滞なく
(2) 10月1日
4 公表の方法
山都町役場総務課及び山都町ホームページにおいて閲覧方式により公表する。
公表の様式は、様式第1号による。
5 公表の期間
当該年度の3月31日までとする。
第2 入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表
1 競争入札参加者資格等の公表
(1) 公表する事項
ア 競争入札に参加する者に必要な資格
イ 競争入札に参加する者に必要な資格を有する者の名簿
ウ 指名競争入札に参加する者を指名する場合の基準
(2) 公表の時期
競争入札参加者資格等を定め、又は作成したときとする。
(3) 公表の方法
(1)のア及びウについては、公告又は掲示により公表する。
(1)のイについては、山都町役場総務課及び山都町ホームページにおいて閲覧方式により公表する。
(4) 公表の期間
当該事項が有効な期間とする。
2 入札及び契約の内容等の公表
(1) 対象工事
山都町が発注する建設工事とする。ただし、予定価格が250万円を越えないもので随意契約を行ったもの及び公共の安全と秩序の維持に密接に関連する公共工事であって秘密にする必要があるものを除く。
(2) 公表する事項
ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5の2の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を更に定め、その資格を有する者に当該入札を行わせた場合における当該資格
イ 一般競争入札を行った場合における当該入札に参加しようとした者の商号又は名称並びにこれらの者のうち当該入札に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
ウ 指名競争入札を行った場合における指名した者の商号又は名称
エ 指名競争入札を行った場合における指名業者の選定の理由
オ 入札者の商号又は名称及び入札金額(随意契約を行った場合を除く。)
カ 落札者の商号又は名称及び落札金額(随意契約を行った場合を除く。)
キ 一般競争入札又は指名競争入札を行った場合における予定価格(山都町財務規則(平成17年山都町規則第34号。以下「規則」という。)第79条に規定する書面に記載された価格をいう。)
ク 令第167条の10第1項(令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由
ケ 令第167条の10第2項(令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により最低制限価格を設けた場合の最低制限価格及び最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とした場合における最低制限価格未満の価格をもって申込みをした者の商号又は名称
コ 次に掲げる契約の内容
(ア) 契約の相手方の商号又は名称及び住所
(イ) 公共工事の名称、場所、種別及び概要
(ウ) 工事着手の時期及び工事完成の時期
(エ) 契約金額
サ 随意契約を行った場合における契約の相手方を選定した理由
シ 契約金額の変更を伴う契約の変更をした際の、コの(ア)から(エ)までに掲げる事項及び変更の理由
(3) 公表の時期
(2)のア、イ、オ、カ、ク及びケについては、落札者の決定後速やかに公表する。
(2)のウについては、指名競争入札通知後速やかに公表する。
(2)のエ、コ、サ及びシについては、契約の締結後速やかに公表する。
(2)のキについては、一般競争入札を行った場合は競争参加資格確認通知後速やかに、指名競争入札を行った場合は指名競争入札通知後速やかに公表する。
(4) 公表の方法
(2)のアについては公告により公表することとし、その他の事項については山都町役場総務課及び山都町ホームページにおいて閲覧方式により公表する。
(2)のイに規定する事項の公表に当たっては、競争参加資格確認結果調書(様式第2号)を使用する。
(2)のウ及びキに規定する事項の公表に当たっては、入札一覧表(閲覧用)(様式第3号)を使用する。
(2)のオ、カ及びケに規定する事項の公表に当たっては、開札調書(様式第4号)を使用する。
(2)のエ、コ及びサに規定する事項の公表に当たっては、契約結果表(様式第5号)を使用する。
(2)のシに規定する事項の公表に当たっては、変更契約結果表(様式第6号)を使用する。
(5) 公表の期間
公告又は指名の通知をした日の属する年度及び翌年度とする。
第3 指名停止措置の内容の公表
1 公表する事項
(1) 指名停止を受けた者の商号又は名称
(2) 指名停止の期間
(3) 指名停止の理由
2 公表の時期
指名停止措置を行った後、速やかに公表する。
3 公表の方法
山都町役場総務課及び山都町ホームページにおいて閲覧方式により公表する。
4 公表の期間
指名停止措置を行った日の属する年度及び翌年度(山都町ホームページにおいては指名停止措置の期間)とする。
附則
この要領は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成18年3月29日告示第31号)
この要領は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月28日告示第26号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第19号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月19日告示第21号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。